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定額減税しきれないと見込まれる場合は給付金対応に

令和6年6月以後実施されている定額減税は、納税者本人(令和6年分の所得金額が1,805万円以下の居住者)とその同一生計配偶者や扶養親族1人につき、所得税が3万円、住民税が1万円ずつ減税される制度であり、減税額は毎月支払われる給与等から順次差し引かれ、満額に達するまで継続して減税されます。
そのため、同一生計配偶者や扶養親族が多い場合、減税可能額が大きく、令和6年度中に全額控除しきれないと見込まれる場合があります。
定額減税可能額が令和6年分の所得税と住民税額を上回り、控除しきれない場合は、対象者が居住している自治体から給付金として控除しきれない減税額分が給付されます。
具体的には令和6年1月1日時点で居住している自治体(市区町村)から支給対象者に案内されることとなります。

令和6年度税制改正 交際費に係る飲食費の金額基準について

令和6年度税制改正により、交際費等の範囲から除外される飲食費の金額基準が、1人あたり1万円以下に引き上げられました。

この規定は、令和6年4月1日以後に支出する飲食費について適用されますので、12月決算法人等の場合は、今期の途中である令和6年4月1日以後に支出する飲食費から、1万円基準を適用することができます。

定額減税の対応について

6月からいよいよ定額減税が実施されていますが、定額減税の事務手続きは6月以降毎月対応することとなっており、年末調整での一括対応は認められておりません。

また、給与支払明細書に定額減税額の記載が義務となっていますので、月次の減税により給与等の源泉徴収税額から控除した金額を「定額減税額(所得税額)××円」などと記載することになります。なお、スペースの関係で給与支払明細書に記載が難しい場合は、別紙での交付でもよいとされています。

また、年の途中で定額減税の控除が終わり、源泉徴収税額から控除する減税額が0円となった場合は、明細書への記載は必要ありませんが、「定額減税額0円」のように記載しても問題ありません。

定額減税の概要

令和6年度の税制改正に伴い、定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。
対象者は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方です。
制度の概要は、令和6年6月1日以後、最初に支払う給与等の源泉所得税および住民税の減税を行うことになります。
なお、扶養控除等申告書に記載していない同一生計配偶者や16歳未満の扶養親族については、最初の月次減税事務を行うときまでに、控除対象者から「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の提出を受けることで月次減税額の計算のための人数に含めることができます。
定額減税額は以下のとおりです。
①所得税
・本人 3万円
・同一生計配偶者および扶養親族 1人につき3万円
控除しきれない部分は毎月の給与から順次控除されることとなります。
②住民税
・本人 1万円
・同一生計配偶者および扶養親族 1人につき1万円

消費税に「プラットフォーム課税制度」導入

プラットフォーム課税制度(PF課税)とは、国外事業者が国内向けに行う「消費者向け電気通信利用役務の提供」に関する新しい課税方法です。
プラットフォーム(=Apple、Googleなどのアプリストア)を介することで、国外事業者は国内のスマホアプリ市場に容易に参入できます。サービスが「消費者向け」の場合、サービスを受ける者(買手)の住所が国内であれば消費税の課税取引になり、原則、国外事業者は消費税の申告納税義務が生じます。一方買手は国外事業者からのインボイス交付を要件に仕入税額控除ができます。
しかし国外事業者からの適切な申告納税が期待しにくく、また国外事業者からのインボイス交付が無ければ買手は仕入税額控除が出来ませんでした。
これを是正する目的で、「R7.4.1以降に国内で行われる消費者向け電気通信利用役務の提供」から、国外事業者に代えプラットフォーム運営事業者を納税義務者とするPF課税が導入されます。PF課税導入後は「特定プラットフォーム事業者(PF事業者:デジタルプラットフォームを介して提供する役務提供額が年間50億円超の事業者)」が買手から預かった消費税を国外事業者に代わって申告納税し、国外事業者には税抜金額のみ渡します。そのときPF事業者からのインボイスが買手に交付されることになります。
国外事業者から消費者向け提供を受けていた事業者は、PF課税の導入により、国外事業者からではなくPF事業者から交付されたインボイスに基づいて、これまでできなかった仕入税額控除が出来るようになります。

利益Bの取扱い -Follow-up

OECDは従前から基礎的なマーケティング・販売活動を行っている企業活動に係る移転価格について、簡素化・合理化するアプローチ(利益B)の検討を重ねてきています。利益Bの目的は、これらの企業に対して固定的な独立企業間レンジを形式的に決定することで、移転価格税制の執行を円滑にすることです。当該簡素化・合理化アプローチは、2025年1月1日以後に開始する事業年度について選択適用することができ、利益Bを採用する国・地域のリストがOECDのウェブサイトで公開されることになります。

簡素化・合理化アプローチの主な特徴として、当該アプローチを適用するかどうかは納税者の選択制であること、重要な無形資産やリスクを負っている場合は適用されないこと、有形商品の販売に限定されること(すなわちデジタルサービスを含む役務提供は含まない)などが挙げられます。

独立企業間レンジの決定方法として、統計上の業種別利益水準に基づき3つの業界グループに区分した上で、さらに販売会社の売上高営業資産比率又は売上高販売管理比率の多寡に基づき5つに分類、結果として15分類(3区分×5区分)ごとに固定的な売上高営業利益率が決められることになっています。今後さらに詳細な手順が開示されることになりますので、継続注視する必要があります。

ETC利用に係る電子取引データの電子保存について②

ウェブ上で確認できるETCクレジットカード利用明細の電子データについては、ウェブ上で閲覧できる状態にあることで、電子取引データが受領されていることになります。

そのため、ETCクレジットカード利用明細書の電子データについては、その全てを電子取引データとして保存する必要があります。

ただし、クレジットカード会社から別途、クレジットカード利用明細書の書面が正本として送られてくる場合は、正本である書面のみを保存すればよいため、電子保存は不要となります。

ETC利用に係る電子取引データの電子保存について①

2024年1月1日から、電帳法により電子取引データの電子保存が義務となりますが、ETCの利用明細書についても電子取引データとして、電子保存の対象となります。

ただしETCの利用明細書は、納税者が必要に応じて自ら発行してもらうものであり、納税者が必ずしも全ての利用明細書を受領しているものではないといえます。

そのため、利用証明書をダウンロードした場合のみ、電子取引データを受領したものとして保存要件を満たす形で、電子保存が必要となり、もしダウンロードをしていなければ電子取引データを受領したとはいえず、保存義務の対象とならないため、あえて保存する必要はないというのが実務上の取扱いとなるようです。

接待飲食費とインボイス制度

インボイス制度が開始後、「税抜経理」を採用する事業者は、接待飲食費のいわゆる5,000円基準の判定にご注意下さい。

インボイス発行登録事業者である飲食店で飲食等を行った場合、従来通り税抜金額を参加人数で除して判定します。

一方、インボイス発行事業者以外の者である飲食店で飲食等を行った場合、原則として税込総額を人数で除して判定します。

しかし、令和5年10月から3年間は「仕入税額相当額の80%」、令和8年から3年間は、「仕入税額相当額の50%」の仕入税額控除ができるため、令和5年10月から6年間は、仕入税額控除の対象とならない部分(例えば、令和5年から3年間は20%)を税込金額に含め、その額を人数で除して、一人当たり5,000円の判定をする必要があります。

出張旅費、宿泊費、日当等に係る仕入税額控除の適用要件について

国税庁は10月2日に消費税に係る質疑応答事例を更新しました。

そのうちの一つで例えば、社員に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、一定の要件を満たすものについて「帳簿のみの保存」で仕入税額控除が認められるとされております。

なお、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の記載事項として次の要件が挙げられます。

① 課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地
② 課税仕入れを行った年月
③ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
④ 課税仕入れに係る支払対価の額
⑤ 帳簿のみの保存で仕入れ税額控除が認められるいずれかの仕入れに該当する旨