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外国人旅行者向け消費税免税制度の見直し

令和7年度税制改正大綱により、外国人旅行者向け消費税免税制度はリファンド方式へ移行することとなりました。輸出物品販売場を経営する事業者(免税店)は一旦課税で販売し、旅行者が90日以内に税関で持ち出し確認を受けることで免税が成立します。免税店は国税庁システムを経由して「税関確認情報」を取得・保存し、課税売上げを免税売上げに振り替えたうえで、消費税相当額を旅行者に返金します。振替処理は免税店が税関確認情報を取得する都度、課税売上げから免税売上げに振り替えるほか、月次等の一定のタイミングで一括して振り替える処理を行っても差し支えないとしています。なお、対象物品の持ち出しが確認できない場合は、課税売上げのまま取り扱うことになります。