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所有権移転外リースの分割控除について

新リース会計基準では、借手はすべてのリースを資産・負債として貸借対照表に計上します。一方、非上場の中小企業はこの基準の適用対象外であるため、所有権が移らないリースについては、従来どおり賃貸借処理が認められます。この場合、消費税の仕入税額控除はリース料の支払時ごとに行う「分割控除」が引き続き適用されます。

一方で、所有権が移るファイナンス・リースは、税務上は資産の売買とみなされ、引渡し時に「一括控除」を行うことに変わりはありません。オペレーティング・リースについても、引き続き分割控除が認められます。