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自社で記帳していない​小規模法人の問題

  • 国際間取引の質問に対し、顧問税理士からの的確な回答が得られない
  • 本社からの月次報告内容の質問に対して、税理士に直接対応してもらえない
  • 税務の取扱いについて、税理士が本社に英語で直接説明することができない
  • 税理士事務所の対応が遅く、毎年申告が期限ぎりぎりになり困る
  • 税理士に気軽に相談できる雰囲気ではない
  • 税務調査の際に、税理士に頼りない対応をされた
  • 税理士から税制改正の案内はされるが、当社としての対応策など一歩踏み込んだ指導はしてもらえない

自社で記帳している​中・大規模法人の問題

  • 国際間取引の質問に対し、顧問税理士からの的確な回答が得られない
  • ワンオペ経理なので処理が正しいか不安だが、相談できる人がいない
  • 大手税理士法人に年一回税務申告を依頼しているが、気軽に相談できる雰囲気ではない
  • 税理士法人の対応が遅く、納税額の通知・申告書の作成が毎年期限ぎりぎりで困る
  • 税務申告からローカルファイル等の移転価格文書作成まで、一元的に引き受けてくれるローカルの税理士法人を探している
  • 大手税理士法人に依頼すると、案件ごとに担当者が異なり迅速に対応してもらえない
  • 税関事後調査時に何のサポートも受けられず不安
このような問題を抱える外資系企業は、
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本社の認識不足や
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自社で記帳していない小規模法人向け

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当法人が提供できる解決策をご紹介しております。

坂下国際税理士法人が選ばれる5つの理由

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クライアントの1/3が年商10億円以上の外資系企業
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一元的窓口で相談できる

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本社からの質問は社内の担当者を介して対応
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専門的な内容を本社へ直接英語で説明
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一般的なローカルの事務所

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大手税理士法人

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坂下国際税理士法人の
実績・お客様の声

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以上が外資系企業
クライアントの40%が
本社上場企業
クライアントの30%が
年商10億円以上の
中・大規模法人
クライアントの78%が
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新着情報

NEWS
2023.11.29
ETC利用に係る電子取引データの電子保存について②

ウェブ上で確認できるETCクレジットカード利用明細の電子データについては、ウェブ上で閲覧できる状態にあることで、電子取引データが受領されていることになります。

そのため、ETCクレジットカード利用明細書の電子データについては、その全てを電子取引データとして保存する必要があります。

ただし、クレジットカード会社から別途、クレジットカード利用明細書の書面が正本として送られてくる場合は、正本である書面のみを保存すればよいため、電子保存は不要となります。
2023.11.22
ETC利用に係る電子取引データの電子保存について①

2024年1月1日から、電帳法により電子取引データの電子保存が義務となりますが、ETCの利用明細書についても電子取引データとして、電子保存の対象となります。

ただしETCの利用明細書は、納税者が必要に応じて自ら発行してもらうものであり、納税者が必ずしも全ての利用明細書を受領しているものではないといえます。

そのため、利用証明書をダウンロードした場合のみ、電子取引データを受領したものとして保存要件を満たす形で、電子保存が必要となり、もしダウンロードをしていなければ電子取引データを受領したとはいえず、保存義務の対象とならないため、あえて保存する必要はないというのが実務上の取扱いとなるようです。
2023.11.15
接待飲食費とインボイス制度

インボイス制度が開始後、「税抜経理」を採用する事業者は、接待飲食費のいわゆる5,000円基準の判定にご注意下さい。

インボイス発行登録事業者である飲食店で飲食等を行った場合、従来通り税抜金額を参加人数で除して判定します。

一方、インボイス発行事業者以外の者である飲食店で飲食等を行った場合、原則として税込総額を人数で除して判定します。

しかし、令和5年10月から3年間は「仕入税額相当額の80%」、令和8年から3年間は、「仕入税額相当額の50%」の仕入税額控除ができるため、令和5年10月から6年間は、仕入税額控除の対象とならない部分(例えば、令和5年から3年間は20%)を税込金額に含め、その額を人数で除して、一人当たり5,000円の判定をする必要があります。
2023.11.08
出張旅費、宿泊費、日当等に係る仕入税額控除の適用要件について

国税庁は10月2日に消費税に係る質疑応答事例を更新しました。

そのうちの一つで例えば、社員に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、一定の要件を満たすものについて「帳簿のみの保存」で仕入税額控除が認められるとされております。

なお、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の記載事項として次の要件が挙げられます。

① 課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地
② 課税仕入れを行った年月
③ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
④ 課税仕入れに係る支払対価の額
⑤ 帳簿のみの保存で仕入れ税額控除が認められるいずれかの仕入れに該当する旨
2023.11.01
高速道路のETCクレジットカードで精算を行った場合の仕入税額控除について

ETCクレジットカード利用明細書は、課税資産譲渡等の内容や適用税率などを記載していないことから、一般的に適格請求書には該当しません。

高速道路の利用についてETCクレジットカードで精算を行った場合、支払った料金に係る仕入税額控除の適用を受けるには、原則、通行料金確定後、ETC利用照会サービスから適格簡易請求書の記載事項に係る電磁的記録「利用証明書」をダウンロードし、保存する必要があります。
一方、高速道路の利用頻度が高く、すべての利用証明書の保存が困難な場合は、クレジットカード利用明細書と高速道路会社ごとの任意の取引に係る利用明細書を併せて保存することで、仕入税額控除を行うことができます。
2023.10.25
インボイス制度における短期前払費用の取扱い

適格請求書発行事業者から短期前払費用として課税仕入れを計上した場合、支出した課税期間において仕入税額控除を適用できますが、仕入税額控除の適用を受けるためには、原則、適格請求書の保存が必要となります。
支出した課税期間に適格請求書の交付を受けられなかった場合は、事後に交付される適格請求書を受け取り保存すれば仕入税額控除の適用を受けることができます。
例えば12月決算法人が当期をまたぐ1年間の保守料を前期中に適格請求書発行事業者へ一括で支払い、前期に短期前払費用として課税仕入を計上した場合に、前期中に適格請求書を受領できなかったとしても、事後に受領できれば問題ありません。

また、契約変更等により仕入税額控除の適用を受けた金額が変動した場合は、差額(確定した対価の額に基づく課税仕入れに係る消費税額-契約変更等前の課税仕入れに係る消費税額)を、その確定した日の属する課税期間における課税仕入れに係る消費税額に加算又は減算します。
例えば12月決算法人が当期をまたぐ1年間の保守料を前期中に適格請求書発行事業者へ一括で支払った場合で、当期に契約変更が生じたときは、当期の課税仕入れに係る消費税額に加算又は減算します。
2023.10.18
国税庁、法人向けマイページを9月から提供開始

国税庁は9月19日、e-Taxを利用する法人向けのマイページの提供を開始しました。マイページでは、e-Taxに登録された法人番号、事業内容等が、また法人税・消費税関係の情報についても、申告の際に参考になる届出書の提出状況や中間申告分の納税額などが表示されます。
これまで顧問税理士の変更や経理担当者の変更に伴う引継ぎが生じた場合、所轄税務署を訪れて届出書の提出状況の確認が必要なケースがありましたが、今後はマイページを確認することで、情報更新日時点のe-Taxに登録された情報を確認できることになり、手間の軽減が期待できます。各税目に関する情報更新は年に1回で、事業年度末から概ね1月以内に行われます。
なお、マイページを利用することが出来るのは納税者に限られ、顧問税理士は直接顧問先のマイページを確認することは出来ません。
2023.10.11
デジタル課税利益Bの取扱い

現在、グループ関連会社から商品を購入して第三者へ販売する取引を行っている企業は、独立企業間価格を算定する際に取引単位営業利益法(TNMM法)に基づいて算出するのが一般的です。ただ、この手続きは機能リスク分析や比較対象取引の抽出に手間と時間を要するだけでなく、抽出過程に主観的な要素が入る可能性があることから、納税者と税務当局間での意見の相違が生じる原因にもなっています。

そのため、基礎的なマーケティング、販売活動を行っている企業が独立企業間価格を算定する場合に、移転価格税制の適用の簡素化、合理化を目的として、予め定められた合理的な一定の利益率を適用することが検討されています。

利益Bに関する最終報告書は2024年1月までにOECDガイドラインに組み込まれる予定ですが、新しい算定基準による場合、グループ会社から商品を輸入し、日本国内の顧客へ販売している外資系企業の日本子会社にとって、従来から作成しているローカルファイルに多大な影響を及ぼすことになりそうです。
2023.10.04
消費者向け電気通信利用役務の提供はインボイス制度の対象

登録国外事業者制度については、「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)の導入に伴い、令和5年10月1日付けで廃止されました。廃止後は、消費者向け電気通信利用役務の提供を行うについて、一般的な課税仕入れと同様に適格請求書発行事業者の登録を行っていない国外事業者から役務提供を受ける場合は、仕入税額控除の対象となりません。

このため、経過措置により令和5年9月1日において登録国外事業者であって、「登録国外事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出していない者については、令和5年10月1日に適格請求書発行事業者の登録を受けたものとみなされます。

また、この経過措置により適格請求書発行事業者となった国外事業者については、適格請求書等に適格請求書発行事業者の登録番号を記載することにつき、困難な事情がある場合には、令和5年10月1日から令和6年3月31日までの間は、登録国外事業者名簿に記載された登録番号を記載することができることとされています。従って、事業者は受領した請求書が適格請求書発行事業者からの請求書なのか、注意深く確認することが必要です。
2023.09.13
国税庁、内部事務のセンター化と申告書等の提出先

国税庁は令和3年7月から、税務署における「内部事務のセンター化」を順次拡大しております。
内部事務のセンター化とは、申告書等の入力処理や審査、還付金の処理等といった税務署が行う内部事務を業務センターに集約して処理する仕組みのことで、申告書・申請書等を書面提出する場合、国税庁では業務センター宛に”郵送”をお願いしています。
センター化の開始後であっても、納税者の所轄税務署は変更されませんので、e-Taxの送信先や申告書等の”持込み”先は所轄税務署となることに注意が必要です。
2023.09.06
国税庁、インボイスで注意すべき事例集を公表

国税庁は7月31日、「インボイス制度において事業者が注意すべき事例集」を公表しました。
この事例集では、インボイス制度発行事業者の登録の取下げ・取消し手続き(これまで示されていなかった「登録日前に登録を取りやめる場合の取下げ手続き」も含まれる)や、2割特例の手続きなど、主に届出関係に関する留意点が取り上げられています。
インボイス制度の登録を取り下げる場合は令和5年9月30日までに取下書(書式の指定なし)を提出する必要があり、令和5年10月1日以後は「取下げ」ではなく「取消し」の手続きを行う必要があります。
2023.08.30
2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要

インボイス制度を機に免税事業者から適格請求書発行事業者となった場合、仕入税額控除の金額を、特別控除税額(課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の80に相当する金額)とすることができます。いわゆる2割特例制度を適用する場合、実質仕入税額の計算が不要となり、業種にかかわらず売上税額の8割を差し引いて2割の金額を納付することになります。
この2割特例を適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間となります。事前の届出は不要で、消費税の申告時に消費税の確定申告書に2割特例の適用を選択することで適用を受けることができます。
2023.08.23
国際的コンプライアンス確認プログラム

国際取引を行う多国籍企業にとって移転価格問題は切っても切り離せない問題です。移転価格文書の作成はもちろんのこと、将来的に移転価格紛争が起こるのを避けるために事前確認(APA: Advance Pricing Arrangement)制度を利用している企業もあります。
昨今OECDが中心となり、新たに国際的コンプライアンス確認プログラム(ICAP: International Compliance Assurance Program)を立上げ、従来のAPAとは異なる取り組みを始めています。ICAPとは多国籍企業グループの希望により、複数の国・地域の税務当局が、その国別報告書、マスターファイル及びローカルファイルといった移転価格文書に基づき、協調してハイレベルなリスク評価を行う取り組みです。
APAが合意内容に拘束力を持つのに対して、ICAPは申請法人の移転価格ポリシーが適切であることを保証するものにとどまる(拘束力はない)という特徴がありますが、APAの締結に2~4年要するのに対して、ICAPは半年から1年という比較的短期間で締結されることから、今後利用する法人が現れることが見込まれます。
2023.08.16
売上げに係る対価の返還等を行う場合のインボイス交付の要否

インボイス発行事業者が課税事業者に対して、商品の返品や値引き、割戻しなどの売上げに係る対価の返還等(以下「返還等」)を行った場合、返還インボイスの交付義務があります。記載事項は主に5つで、次に示した通りです。
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 返還等を行う年月日及びその基となった課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 返還等の基となる課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
④ 返還等の税抜価額又は税込み価額を税率ごとに区分して合計した金額
⑤ 返還等の金額に係る消費税額等又は適用税率
一方、先週の税務ニュースにて”3万円未満の公共交通機関による旅客の運送”について、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるとお伝えしましたが、返還インボイスの交付義務についても免除の対象とされます。
また、売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合も返還インボイスは不要です。売手負担の銀行手数料を売上値引きで処理している場合についても同様で、振込手数料は一般的には1万円未満と考えられるために、売手の返還インボイスの交付義務は免除されます。
2023.08.09
インボイス制度におけるタクシー代の取扱い

インボイス制度の要件の一つに、”3万円未満の公共交通機関による旅客の運送”は一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる要件がありますが、当該要件はバス・鉄道・船舶に限られ、タクシー代については対象外となります。
タクシー代は、原則として、登録番号や税率ごとに区分した消費税額等が記載された適格請求書の交付を受けなければ、仕入税額控除が認められません。
例外として、以下の場合は適格請求書なしで一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められます。
① 基準期間の課税売上高が1億円未満の事業者による税込1万円未満の取引(2023年10月1日の制度開始から6年間)
② 出張時に利用したタクシー代について、旅費規定等に基づき従業員へ精算する場合
2023.08.02
グローバル・ミニマム課税に係る改正省令が交付

グローバル・ミニマム課税への対応に係る法人税法施行規則の一部を改正する省令などが、6月30日に公布されました。

改正政令は6月16日に公布されていましたが、改正省令では「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税」等について、特定多国籍企業グループ等の判定等における基準とすべき金額の本邦通貨表示の金額への換算方法の細目や、国際最低課税額確定申告書の記載事項及び添付書類等の細目などが規定されています。
2023.07.26
スキャナ保存に関する見直し

令和5年度の税制改正によりスキャナ保存に関する内容が改正されました。

A 解像度・階調・大きさに関する情報の保存は不要
国税関係書類をスキャナで読み取った際の解像度・階調・大きさに関する情報の保存が不要となりました。しかしスキャナで読み取る際の解像度(200dpi 以上)や階調(原則としてカラー画像)などの要件自体に変更はありません。

B 入力者等情報の確認要件は不要
スキャナ保存時に誰が読み取り作業を行ったか、という情報の確認要件が廃⽌されました(電子取引データ保存についても同様)。

C 帳簿との相互関連性の確保が必要な書類を重要書類に限定
スキャナで読み取った際に、帳簿と紐づける必要のある国税関係書類が、「重要書類(契約書・領収書・送り状・納品書等のように、資金や物の流れに直結・連動する書類)」に限定されることとなりました。

これらの改正は令和6年1月1日以後にスキャナ保存が⾏われる国税関係書類について適用されることとなります。
2023.07.19
従業員が立替経費の領収書を電子データで受領した場合
電子帳簿保存法における電子取引について、従業員が立替経費の支払先から電子データで領収書を受領した場合も、会社にとっての電子取引に該当します。
法人税法上、会社業務として従業員が立て替えた費用は、会社の費用として計上されるべきなので、電子データを受領するのが従業員であっても、会社と支払先との電子取引に該当すると考えられます。
従って、取引があった際は従業員から電子データを集約し、会社として保存し、管理する必要がありますが、精算日までに期間があいてしまうなどの状況下では、従業員のパソコンやスマートフォン等に電子データ自体を保存しておきつつ、会社としても従業員が保存している情報を管理しておくことも認められます。
なお、この場合でも税務当局から提出の要請があった場合に速やかに出力できる状態にしておく必要があることをご留意ください。
2023.07.12
電子取引データ保存に関する見直し
令和5年度の税制改正により電子取引データの保存に関する内容が改正されました。
主な改正内容として、税務調査等の際に電子取引データのダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合で、以下のいずれかの場合は検索要件が不要となります。
A  基準期間の売上高が5,000万円以下の場合
B  出力書面を取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理された状態で提示・提出することができるようにしている場合
また、以下の要件を満たす場合には、電子取引データを単に保存しておくことが認められます。
イ  保存時に満たすべき要件に従って電子取引データを保存することができなかったことについて、所轄税務署長が相当の理由があると認める場合(事前申請不要)
ロ  税務調査等の際に、電子取引データのダウンロードの求め及びその電子取引データの出力書面の提示・提出の求めに応じることができるようにしている場合
2023.07.05
免税事業者からの課税仕入のうち消費税とみなされない部分の取り扱い
令和5年10月1日のインボイス制度導入後、インボイス発行事業者以外の者から課税仕入を行った場合には、課税仕入に係る消費税額相当額の80%のみが仕入税額控除の対象となり、20%は対象外となります。この20%部分の取り扱いですが、これは消費税額等ではないため、その金額を取引の対価の額に含めて、法人税等の課税所得金額の計算をする必要があります。(例えば固定資産等の取得なら取得価額に算入することが必要です。)
消費税の95%ルールにおける「控除対象外消費税額等」と混同し、その事業年度等の損金の額に算入できると誤解しているケースが多いようですので、注意が必要です。
2023.06.28
信託型SO(ストックオプション)は給与課税に相当
国税庁は、信託型と呼ばれるSO(株式購入権)の税務上の取り扱いについて、権利行使時に得た経済的利益は給与としての税務処理が必要である旨の発表をしました。理由としては、実質的に会社がSOを付与しており、付与対象者が実質的な金銭負担をしておらず、また労務の対価としての側面が強いなどが挙げられております。
従来、信託型SOはスタートアップ企業を中心に、給与課税されないという認識で導入が進んでいましたが、今回の発表を受けて、既に権利行使済みの場合は、発行会社が未納付の源泉所得税を納付する必要があります。
2023.06.21
非居住者の所有する不動産を賃借する場合の源泉徴収
国内法人Aが、非居住者B氏の所有する日本国内の不動産を事務所や倉庫として賃借する場合、B氏に支払う家賃は源泉徴収の対象となります。(「国内にある不動産の貸付けによる対価」は国内源泉所得に該当します。)
源泉徴収すべき税率は、国内法で20.42%となりますので、徴収漏れのないよう注意すべき事案です。
国内の不動産から生じる収入は、すべての租税条約において不動産の所在地国で課税できることになっており、軽減税率もないことから、課税は国内法によることとなります。
2023.06.15
デジタル課税 -第2の柱(グローバル・ミニマム課税)その2
デジタル課税の第2の柱(グローバル・ミニマム課税)の導入に伴い、外国子会社合算税制(CFC税制)の見直しがされています。
CFC税制は経済実態のない子会社を利用した租税回避行為に対処することを目的としているのに対して、第2の柱は各国共通の最低税率を導入することにより法人税の引き下げ競争に歯止めをかけることを目的としていますので、両者は異なる仕組みと言えます。
CFC税制の見直しとして、①特定外国関係会社(ペーパーカンパニー)の適用免除要件である租税負担割合を30%⇒27%への変更及び②書類添付義務の緩和がなされています。
2023.06.07
不動産賃貸の保証金に係るインボイス交付について
事業用オフィス等の賃貸借契約時に借主が支払う保証金について、借主に返還しない(償却する)場合は、資産の譲渡等の対価として消費税が課されます。
現行の消費税法では、不動産の貸主側に請求書や領収書の交付義務はなく、借主側は帳簿のみの保存により仕入税額控除を適用することができました。
しかしインボイス制度では、契約締結時に保証金の一部が返還されないことが確定している場合は、その契約締結時が課税資産の譲渡等の時期となり、借主は登録番号等を記載したインボイスの交付を受けなければ仕入税額控除ができないこととなります。
2023.05.31
デジタル課税 -第2の柱(グローバル・ミニマム課税)その1
デジタル課税の第2の柱(グローバル・ミニマム課税)とは、年間総収入金額が7.5億ユーロ(約1,100億円)以上の多国籍企業に対して、一定の適用除外を除く所得について、各国ごとに最低税率15%以上を課税する仕組みです。
例えば、日本の親会社が税負担15%未満の軽課税国に子会社を有している場合、子会社の税負担が最低税率(15%)以上に至るまで日本側で所得を合算し、課税することになります。(所得合算ルール:IIR)
また、第2の柱として所得合算ルール(IIR)の他に軽課税所得ルール(UTPR)があります。
例えば、15%未満の軽課税国にある海外の親会社等が日本に子会社を有している場合、親会社等の税負担が最低税率(15%)以上に至るまで日本側で課税することになります。
これらの規定は令和6年4月以後に開始する事業年度から適用されます。
2023.05.25
リース取引のインボイス対応
令和5年10月1日より開始するインボイス制度では、リース料について消費税の仕入税額控除を行う場合、リース会社から交付されるインボイスの保存が必要になります。これについて、「ファイナンス・リース(実質的に資産の売買と扱われるリース取引)」と「オペレーティング・リース(資産の賃貸借として扱われるリース取引)」では、取り扱いが少々異なります。
・ファイナンス・リース…9月30日までにリースを開始した場合、10月1日以降のリース料についてはインボイス不要。
・オペレーティング・リース…9月30日までにリースを開始した場合であっても、10月1日以降のリース料についてはインボイスが必要。
なお10月1日以降リース開始の場合、ファイナンス・リースでもオペレーティング・リースでもインボイスは必要となります。
2023.05.17
デジタル課税 -第1の柱(市場国課税)その2
デジタル課税の第1の柱(市場国課税)のうち利益Bに対する課税とは、基礎的なマーケティング及び販売活動を行っている物理的拠点を有する多国籍企業に対して、既存の移転価格税制を簡素化し、税の安定性を促進することで税務当局と納税者間の紛争を減少させることを目的として制定されたものです。
具体的には、関連者からの商品のBuy-sell取引や販売代理、コミッショネア取引などを行っている多国籍企業が対象となります。従来の取引単位営業利益法(TNMM)に代わる簡易な計算方法として、売上高に一定の固定料率を乗じる方法などが検討されていますが、現時点で具体的な適用方法については見解が一致しておらず、強制適用とするか任意適用とするかなども含めて議論中です。
2023.05.10
研究開発税制の見直し
研究開発費税制とは、企業の研究開発を促進するために試験研究費の額に一定の控除率を定め、税額控除を認める制度です。
今回の改正では、研究開発費の増加インセンティブを更に強化するため、控除率カーブの見直しが行われます。具体的には、現在の控除率2%から下限を1%に引下げ、試験研究費の増減割合に応じて税額控除の上限を25%から20%~30%と変動させる制度となっています。
また、研究開発型ベンチャー企業の定義を緩和し、共同研究 委託研究の対象となる企業の幅を広げ、ビッグデータやAIを活用した「サービス開発」に係る試験研究費の要件の緩和など所要の見直しを行われています。
2023.04.26
デジタル課税 -第1の柱(市場国課税)その1
デジタル課税の第1の柱(市場国課税)のうち利益Aに対する課税とは、売上高200億ユーロ(約3兆円)超かつ利益率10%超の多国籍企業に対して、物理的拠点がない場合でも利益を獲得している国に一定の課税権を配分するという制度です。実際にはGAFAMなど一部の巨大企業が対象となりますが、従来の「PEなければ課税なし」という国際課税のルールを根本的に変える内容となっています。
具体的には、100万ユーロ(1.4億円)以上の収入を獲得している市場国に対して、売上高の10%を超える利益(超過利益)のうち25%を配分することになります。なお、市場国間の配分は各市場国の売上高に基づき配分されます。
2023.04.19
防衛力強化に係る財源確保のための税制措置
法人税・所得税について、令和9年度まで複数年をかけて新たな付加税が課されることとなりました。施行時期は令和6年以降の適切な時期とされています。
法人税:法人税額に対して4~4.5%(中小法人は課税標準となる法人税額から500万円控除)
所得税:所得税額に対して1%(復興特別所得税率を1%引き下げるとともに、課税期間延長)
2023.04.12
インボイス制度における少額特例
先日可決された令和5年度の税制改正のうち、インボイス制度について一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置が講じられました。
その改正内容は、基準期間における課税売上高が1億円以下である事業者については、インボイス制度の施行から6年間、1万円未満の課税仕入について、インボイスの保存がなくとも帳簿のみで仕入税額控除が可能になります。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei23.html
2022.12.09
インボイス制度下における短期前払費用の取扱い
法人税法上で1年以内に提供を受ける役務に係る支払は、継続適用を要件に、短期前払費用として支払った事業年度に損金算入できることとなっていますが、消費税法上でも短期前払費用は支出した課税期間に課税仕入を行ったとして取り扱えることが通達に定められています。
今回、国税庁による「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等の保存方式に関するQ&A」が改定され、インボイス制度下においてもインボイスの保存を要件として、従前通りの取り扱いが認められることが明示されました。
2022.12.07
300万円以下の副業収入の所得税法上の取り扱いについて
令和4年分以後の所得税から、300万円以下の副業収入は雑所得として確定申告を行うよう新たに基本通達が改正されました。
今後、事業所得における青色申告特別控除を適用し、給与所得との損益通算を行う場合には、事業収入が300万円超であり、かつ、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているか否かで判断するよう求められることになります。
2022.11.04
国外居住親族に係る扶養控除について
国外居住親族に係る扶養控除の範囲について、現行は「合計所得金額48万円以下で居住者と生計を一にする等の要件を満たす扶養親族のうち、その年の12月31日時点で16歳以上の者」とされていますが、令和5年1月1日以後は範囲が見直され、現行に加えて30歳以上70歳未満の者については対象外となります。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象者として認められます。
・留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
・障害者
・当該適用を受ける居住所からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
2022.11.01
100%親子間会社に対する貸倒引当金の否認
令和4年4月1日以後開始の事業年度より、完全支配会社に対する債権について、貸倒引当金の繰入が税務上認められなくなりました。
この改正はグループ通算制度に改組された影響によるもので、100%親子間会社に対する金銭債権に係る貸倒引当金の繰入は損金不算入として取り扱われることになります。
2022.10.21
著しい為替変動によるレート換算
通常、企業が事業年度終了時に保有する外貨建資産等の円換算額は、外貨建資産等の種類に応じて、発生時換算法または期末時換算法のいずれかの方法で換算した金額となります。
発生時換算法を選択している場合に為替相場の著しい変動があった際は、期末に外貨建取引を行ったものとみなして期末時レートによる円換算を認める特例が設けられています。ただしその場合、複数の外貨建資産等を保有している場合、全ての外貨建資産等を期末時レートで円換算することが必要となり、外貨により換算法を変更することは認められていません。
なお、発生時換算法または期末時換算法の選択では、外貨建資産等の取得日の属する事業年度の確定申告期限までに届出書の提出が必要ですが、同特例では特段の手続きは必要ありません。
2022.9.14
輸出物品販売制度における免税販売対象範囲の縮小
令和5年4月1日より、国内での免税購入対象者の範囲が縮小されることになりました。
これまで入国後6か月未満であれば、留学や研修の在留資格でも免税適用が可能であったため、国内での就労有無等、現場における確認作業が煩雑になっていました。
そこで令和5年4月1日より、免税購入対象者の在留資格を”短期滞在”, “外交”, “公用”のみに縮小することになり、今までより現場の判断が容易になったといえます。
2022.8.19
押印書類の控えの保存方法
国税庁が公表している「電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】」において、押印した書類を紙で郵送しその控えを保存する際、押印がされていない状態のWord等の元データをその書類の控えとして保存できることを示しました。
上記の場合、交付側の書類の保存方法イメージとしては次のいずれかが想定されます。①押印後に交付した書類のコピー(紙)、②書類のスキャナ保存によるスキャンデータ(電帳法4③に基づく保存要件を充足する必要あり)、③押印前のWord等データ(電帳法4②に基づく保存要件を充足する必要あり)。
なお受領側は、書類の場合にはスキャナ保存、電子データの場合には電子取引データの保存要件を満たした保存が必要ですが、両方受領した場合には、正本として受領したもののみを保存すればよいとされます。
2022.8.5
通販サイト内の電子取引情報の保存
電子取引の帳票は、クラウド上での保存が認められており、必ずしも自社のパソコン内に保存する必要がないことから、通販サイト内で、購入履歴から出力可能、7年間の保存・参照可能、検索要件等の一定の保存要件を満たしている場合、サイト内で保存要件を充足しているといえます。
但し、これらの要件を満たしている通販サイトは今のところ見当たらず、現時点では自社での保存が現時点の最も安全な方法といえます。
2022.7.15
インボイス制度 売上税額計算を積上げ計算で行う場合
消費税の売上税額を計算するうえで、原則は”割戻し計算”として、税込金額合計額に110分の100を掛けて計算した課税標準額に7.8%を掛けて算出することとなりますが、特例として”積上げ計算”として税率ごとの消費税額等の合計額に100分の78を乗じて算出することも認められています。インボイス制度開始後も、”割戻し計算”と”積上げ計算”を選択適用することは可能ですが、”積上げ計算”を選択した場合は仕入税額を計算する際にも”積上げ計算”を適用しなければなりません。この税額計算方式の縛りは、課税期間に関係なく同日から適用されますので、インボイス制度開始前からどちらの方式を選択し対応していくかを検討する必要があるでしょう。
2022.7.1
スキャナ保存 印紙貼付された契約書等も廃棄可に
スキャナ保存制度の利用を検討する企業が増えてきています。スキャナ保存をすれば、その原本である紙の書類を廃棄できることになりますが、印紙が貼付された契約書等の書類について、廃棄できるのかどうか取り扱いが気になります。
電子帳簿保存法の要件に基づいてスキャナ保存を行う場合、印紙貼付の有無でスキャナ保存を行うか否かオペレーションを分ける必要は無いようです。印紙の貼付がない契約書と同様に、印紙貼付の契約書等もスキャナ保存をすることによって、その書類を廃棄出来るとのことです。
ただし、もし印紙税の過誤納があった場合、印紙貼付の契約書等の書類そのものがないと、還付が受けられなくなるようですので、注意が必要です。
2022.6.17
インボイス方式開始日をまたぐ取引の請求書
令和5年10月1日から実施されるインボイス制度に際し、資産の譲渡等が行われる日が令和5年10月1日以降の取引については、インボイス制度における記載事項を満たした適格請求書の交付義務があるとされています。
例えば、向こう2年の保守契約を契約締結時に一括請求として、請求書類を発行した場合、令和5年10月1日以降の期間に該当する分について、適格請求書の交付義務が生じることになりますので、契約時に基準を満たした適格請求書を発行する、もしくは該当期間について請求書を発行し直す等の対処が必要になりますので注意が必要です。
2022.6.3
インボイス方式 課税事業者になるよう要請する場合の留意点
令和5年10月1日から実施されるインボイス制度に際し、免税事業者との取引条件を見直す場合、独占禁止法や下請法の観点に注意して行う必要があります。
発注者(仕入側)が、免税事業者である受注者へ課税事業者になるよう要請すること自体は独占禁止法上問題とはなりませんが、要請に応じない場合に取引価格の引き下げや取引を打ち切る等といった交換条件を伴う見直しを一方的に通告した場合は問題となる恐れがあります。
そのため、免税事業者である受注者と取引条件の見直しを交渉する際には、十分に協議を行い仕入側の都合のみで決定しないよう注意する必要があります。
2022.5.19
同族会社の行為計算否認事件が納税者勝訴で確定
外資系企業がグループ内の組織再編成の一環で行った、同グループ内の外国法人(同族会社)からの借入金に係る支払利息が「行為計算否認の不当性要件」に該当するか否かで国と争っていた事件につき、4月21日の最高裁判決で国の上告が棄却されました。
最高裁は、本件の借入を含む組織再編取引等については、日本の事業遂行上の指揮監督関係を整理して法人の数を減らす目的など、税負担の減少以外に複数の目的があり、またこれらの組織再編取引が通常想定されないものや不自然なものとは言えないため、これらの組織再編取引には経済的合理性があり、借入についても「不当性要件」に該当しないと判断しました。
借入のみならず、一連の取引全体に着眼して経済的合理性の有無が判断されたことが、本件の特徴の一つです。
2022.5.13
NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係
4月1日に国税庁からNFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン)やFT(Fungible Token:代替性トークン)を用いた取引を行った場合の課税関係のタックスアンサーが公開されました。
NFTとは、ブロックチェーン技術を利用することでコピーや改ざんを防止し、デザインデータに唯一無二の資産価値を付与したもので、アート作品、音楽、ゲーム内のアイテム、電子書籍などのデジタル資産に用いられます。一方、FTとは同じコイン等の暗号資産を指します。
NFTやFTを用いて対価を受領した場合、その支払いの対象となった取引内容に応じて、給与所得、事業所得、一時所得、雑所得に区分して、納税義務が発生します。
また、NFTやFTを譲渡した場合は、原則、譲渡所得として取り扱いますが、事業の一環として行った場合は、事業所得や雑所得として区分されます。
取引内容、取引先との関係性及び事業規模を加味した判断が必要になるため、税務上の取り扱いについては、注意深く検討する必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1525-2.htm
2022.4.15
人材確保等促進税制について
新型コロナウィルス感染症による雇用環境の悪化を受け、新規雇用を重視した “人材確保等促進税制”は、青色申告書を提出する法人が令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に開始する各事業年度に、国内新規雇用者に対して給与等を支給する場合において、新規雇用者給与等支給額が新規雇用者比較給与等支給額に対して2%以上増加したときは、控除対象新規雇用者給与等支給増加額の15%相当額の税額控除が認められる制度となっております。
また、令和4年度税制改正により、積極的な賃上げ等を促すための“賃上げ促進税制”が取りまとめられたため、令和4年4月1日以降に開始する各事業年度に、国内雇用者に対して給与等を支給する場合は当該制度による判定が必要になります。
2022.4.1
暗号資産と法定調書
R2税制改正により暗号資産を用いたデリバティブ取引が法定調書制度の対象とされ、R3の同取引から適用になっていますが、暗号資産の売買や交換などのいわゆる現物取引は、まだ法定調書制度の対象とはされておりません。暗号資産の売買等に係る無申告等が散見されるため、国税庁のR4「税制改正意見」には、顧客の暗号資産の売買等の取引につき税務署に調書の提出を義務付けることを挙げています。
なお現在は必要に応じて、暗号資産の売買を扱う業者に対し、顧客の取引状況の照会等が行われることがあるようです。
(税務通信No.3693「ショウ・ウィンドウ」から)
2021.12.17
インボイス制度下の入金時に控除された振込手数料
令和5年10月より開始されるインボイス制度では、原則、適格請求書の保存が必要となるため、売掛金等の入金時に”支払先負担とされた振込手数料”を課税仕入れとするためには、支払元から適格請求書の入手が必要となります。
また、先方からの適格請求書の入手が困難で、その負担した振込手数料分を売上値引きとして処理することになった場合、適格返還請求書の交付が必要となります。
どちらの方法も相手方の理解と協力が不可欠なため、インボイス制度の開始までに、”支払先負担の振込手数料”が生じた場合の会社としての対応を検討しておく必要があるかと思います。
2021.12.3
改正電帳法とFAX
令和4年1月1日より適用される改正電子取引制度において、電子データの保存が義務化されることとなりましたが、FAXによる取引情報のやり取りは電子取引に該当するのでしょうか。
書類等の原稿を読み取って相手の機器に送信し相手側で受信して印刷される一般的なFAXについては、送信者側も受信者側も書面により確認及び保存することを前提としていることから、書面により取引があったものとして取り扱われます。
一方、ペーパーレス化されたFAX機能を持つ複合機を利用して送受信する場合には、電磁的記録としてデータの取り出し及び保存を前提としているため、電子取引に該当し電磁的記録の保存が必要となります。
2021.11.19
CN投資促進税制の創設
令和3年度の税制改正で、2050年にカーボンニュートラル(温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させること:CN)を実現するため、脱炭素化効果の高い投資を行う事業者向けに、CN投資促進税制が創設されました。
これは、R3.8.2からR6.3.31までの間に「エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」の認定を受けた青色申告法人が、その計画に基づき①生産工程効率化等設備(主な要件:導入により事業所の炭素生産性が1%以上向上する設備)、又は②需要開拓商品生産設備(主な要件:エネルギーの利用による環境への負荷の低減効果が大きい製品の生産に専ら使用される設備)を取得し事業の用に供した場合に、事業供用年度において取得価額の50%の特別償却又は5%の税額控除を選択適用できる制度です。
2021.11.05
改正産業競争力強化法に伴うDX投資税制
この税制は、令和3年8月2日から令和5年3月31日までの間に改正産業競争力強化法に定める事業適応計画の認定を受けた青色申告法人がDX(デジタルトランスフォーメーション)の実現のためにデジタル関連投資を行った場合に適用を受けることができる投資税制です。
クラウドサービスの導入やデータ連携のための設備投資によって、売上上昇又は生産性向上が見込まれる場合、事前にWEBの認定申請を行うことで、設備投資額の30%の特別償却もしくは3%の税額控除が受けられます。
2021.10.08
インボイス制度
令和5年10月1日から、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されます。
インボイス制度とは、複数税率に対応した新しい仕入税額控除の方式のことを言います。
買手が仕入税額控除を行うためには、税務署長に申請して登録を受けた事業者(適格請求書発行事業者)が交付するインボイス(適格請求書)の保存が必要となります。
インボイスには、適格請求書発行事業者の登録番号や税率ごとに区分した消費税額等の記載が必要です。
同制度は令和3年10月1日より登録申請の受付が開始されました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
2021.10.01
登録国外事業者制度の廃止(インボイス制度に吸収)
現行では、国内事業者が国外事業者から受けた電気通信利用役務のうち消費者向けの取引は、その国外事業者が「登録国外事業者」である場合に限り仕入税額控除が認められています(登録国外事業者制度)。
この制度は、日本の消費税制度に課税事業者制度がないことが前提でしたが、R5.10月からのインボイス制度導入に伴い制度が廃止され、同時にR5.9.1において登録国外事業者であった者は原則として適格請求書発行事業者の登録を受けたものとみなされます
2021.09.17
Youtuberに求められる税務情報の提供
動画投稿サイトYouTubeにアップロードされた動画について、再生されることで発生する収入の取り扱いが、米国側で広告料から著作権等の使用料(ロイヤリティ)に見直されたことを背景に、2021年6月以降、米国の視聴者が再生することで生じるロイヤリティの源泉徴収が開始されています。
非居住者に対するロイヤリティの支払いは、日米租税条約では免税とされていますが、免税適用を受けるためにはGoogleに対して税務情報の提供を行う必要があります。
2021.09.03
インボイス制度導入までの請求書の保存方法
前回のNewsで改正電子取引制度について紹介しましたが、当該制度開始(令和4年1月1日)以後も令和5年10月より適用されるインボイス制度の開始までは、仕入税額控除の要件を満たすためには原則として紙の請求書等の保存が必要となります。
一方、受領した請求書等が電子データのみであれば、「やむを得ない理由」及び「課税仕入れの相手方の住所等」を記載して保存をすることで仕入税額控除の条件を満たすことができます。
なお、インボイス制度導入後は電子インボイスの保存が認められ、やむを得ない理由等を記載する必要はありません。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/18/11.htm
2021.08.20
改正電子取引制度
令和3年度税制改正に伴い、改正電子取引制度では、紙出力保存が廃止され、原則として電子データの保存が義務化されることとなりました。新制度は令和4年1月1日より適用されます。
電子データの保存に当たっては、訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付けなど一定の措置を行ったうえで、さらに、検索機能の確保(検索要件)等も必要となります。
検索要件については、「取引等の年月日」、「取引金額」、「取引先」により検索できる状態で電子データを保存する必要があります。
なお、詳細につきましては、下記HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/12.htm
2021.08.06
会社が負担するPCR検査費用等
国税庁が更新した新型コロナFAQによると、会社が負担するPCR検査費用等は、業務のために通常必要であり、尚且つ、実費を精算する方法により従業員に対して支給している金銭は給与として課税されないとしています。
従業員の自己判断による検査費用や、業務のために必要ではない費用の場合は、給与課税の対象となりますので、ご注意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm
2021.06.24
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