RESOLVE the issues of
international taxation

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Sakashita International Tax Accountant Co. Provides various professional services quickly and accrately for start-up foreign affiliated companies to those with annual turnover of over 1 billion JPY.
We are also available for correspondence with the headquarters in English, so please feel free to contact us.

Reasons
why Sakashita International Tax Accountant Co. is chosen

Reasons

Expert advice


Our experts, who are well versed in international taxation and have ample experience in international transactions, will provide you with accurate advice.

Dealing with complex tax issues


1/3 of our clients are foreign-affiliated companies with annual sales of over 1 billion yen, so we provide comprehensive advice on a wide range of issues faced by foreign-affiliated companies, including cost accounting, management accounting, transfer pricing, and customs clearance issues.

Transfer pricing/customs/indirect tax consulting


Provides specialized transfer pricing consulting for Japanese subsidiaries of foreign companies and tax consulting for cross-border transactions.

Direct English correspondence with staff


We will directly communicate any questions from the head office and provide explanations of the tax system in Japan in English to the head office.

Fast and accurate processing


We carry out tasks that require swift and accurate tax calculations, and deliver results in a timely manner that can stand up to audits by overseas listed parent companies.

Feel free to ask questions at any time


We have a system in place that allows you to feel free to consult us about any questions that arise in your daily transactions and quickly resolve any problems that arise.

Service

Service

Our office provides services tailored to your needs.
If you have any problems, please feel free to contact us.

Introduction-Sakashita International Tax Accountant Co.

Service introduction for small businesses

Service introduction for medium and large-sized corporations

News

News

2025.08.27

取引単位営業利益法の比較対象企業の選定

取引単位営業利益法は、類似する状況下において類似する事業活動を行っている第三者の利益水準指標に基づき関連会社間取引における独立企業間価格を検証する方法です。具体的には公開データの中から機能及びリスクの類似性及び属している業界・マーケットの類似性等を考慮して比較対象会社を選定することになります。

昨今、この比較対象会社を選定するにあたり、納税者側と国側の主張が対立、東京高裁まで進んだ案件につき国側が敗訴、国から最高裁への上告は行われず判決が確定しました。
問題になったのは比較対象会社を選定するにあたり、国外関連者が製造する製品と比較対象会社が製造する製品について、市場の状況(市場占有率と需要)に差異があるかどうかという点にあります。国外関連者の製品と比較対象会社の製品それぞれにつき、価格競争力や市場シェアが同程度のものかどうかが焦点となりました。結果として両社の製品について市場の状況に差異があったことから、国が選定した比較対象法人は国外関連取引との比較可能性がないという結論になりました。

このように比較対象会社を選定する際には、製品の類似性、市場の類似性、機能の類似性などの検討、すなわち機能及びリスク分析が重要になります。
2025.08.14

退職所得の源泉徴収票等の提出範囲の拡大

令和7年度税制改正により、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の提出範囲が拡大され、令和8年1月1日以後に支払われる退職手当等については、受給者が“役員”か否かを問わず、すべての居住者に対して、税務署長および市町村長に提出が必要となります。
現行制度では、税務署長および市町村長への提出義務の対象は法人の役員に限られており、従業員については受給者交付用のみの作成で問題ありませんでしたが、改正後は、すべての居住者に対して、①受給者交付用、②税務署提出用、③市町村提出用の計3通を作成・交付する必要があります。
この提出義務は退職日ではなく支払日を基準とするため、たとえば令和7年12月末に退職した場合でも、退職手当の支払日が令和8年1月1日以後であれば、提出の対象となります。なお、提出期限は従前どおり支払後1か月以内とされています。
2025.08.06

中小企業経営強化税制「E類型(経営規模拡大設備投資等)」の適用要件及び手続き

令和7年度税制改正により、「中小企業経営強化税制」に新たに「E類型(経営規模拡大設備等)」が創設されました。
この制度の対象となった場合、新規取得設備について即時償却または一定の税額控除の適用を受けることができます。

なお、E類型の対象となるのは、前期の売上高が10億円超90億円未満の中小企業で、個人事業主は対象外です。事前に「100億円企業を目指す」旨の宣言が必要で、事業基盤などが一定水準にあることも求められます。
E類型を適用した場合、中小企業投資促進税制や少額償却資産特例との併用はできません。
適用には、経済産業局の確認を受けた投資計画の策定が必須となり、内容には、売上拡大のロードマップや、毎年給与支給額を段階的に増やす計画が必要となります。また、導入予定の設備は売上増に貢献するもので、取得額が1億円または前期売上高の5%以上でなければなりません。
制度の適用には、2種類の報告書の提出が求められます。
1つ目は「実施状況報告書」で、投資利益率や給与実績などを記載し、経営力向上計画申請等年度(1年目)の終了後4か月以内に提出する必要があります。投資計画期間が終了する時まで毎年提出する必要があります。
2つ目は「給与増加割合報告書」で、建物等の賃上げ率に応じた特別償却(最大25%)や税額控除(最大2%)を受けるために、原則として建物及びその付属設備の事業供用年度終了後20日以内に提出する必要があります。
2025.07.30

インボイス制度 派遣社員等へ支払う出張旅費

消費税のインボイス制度では、従業員に支給する出張旅費等について、一定の条件を満たせば「出張旅費等特例」により帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。派遣社員や出向社員もこの「従業員等」に含まれるため、派遣先企業が自社の旅費規程に基づき旅費を支給している場合には、原則として特例の対象となります。
しかし、旅費の支払先によっては特例の適用ができないケースもあります。具体的には、出張旅費を派遣元企業に支払う場合は、派遣元から受け取ったインボイスの保存が必要となり、特例の適用はできません。
一方、出張旅費を派遣元企業を通じて派遣社員へ支払う場合は、派遣元が旅費を預かり、派遣社員本人に支払うことになりますので、帳簿の保存のみで特例が適用されます。
このように、出張旅費の処理においては「誰に支払うか」によって取り扱いが異なるので、契約内容と支払方法をしっかり確認することが重要です。
2025.07.23

トランプ関税が日本企業の移転価格に与える影響

弊社のクライアントの中には海外親会社のために日本で商品を調達して、海外親会社へ販売する取引を行っている会社があります。このような会社は基本的に商品の国内調達、関係会社への輸出取引が中心となります。
昨今のトランプ大統領による高関税がUS側の輸入取引にどのような影響を及ぼすか考えてみます。日本子会社とUS親会社間の取引金額を移転価格税制に基づき独立企業間価格に基づいて行っていたとします。トランプ関税によりUS側で輸入時に高関税が課された場合、US法人の利益率を圧迫することになります。関税を負担した結果、US法人の利益率が適正レンジを下回ってしまうと、US側での移転価格課税リスクが高まることになります。

この事態を回避するために、日本側で価格調整金としてUS側の関税相当額を負担するとどうなるでしょうか。確かにUS法人の利益率は回復し、適正レンジ内に収まるかもしれませんが、日本側で合理的な理由なしにUS法人の関税相当額を負担した場合、国外関連者に対する寄付金として損金不算入の税務リスクが高まります。また、日本側の利益率が低くなりますので、移転価格課税リスクも高まることになります。
このように国際取引が行われる場合、当事者双方の国どうしの税金の取り合いになりますので、一方の国による高関税は移転価格を考えるうえで悩ましい問題です。
2025.07.17

国税庁 e-Tax上で税理士が関与先のマイページを参照できるようになったことを公表

国税庁は5月26日、税理士や税理士法人が関与先のe-Taxのマイページ情報(税務情報)を参照できるようになったことを公表しました。
e-Taxのマイページでは、関与先の本人(法人)情報や申告の参考となる「各税目に関する情報」などを参照することが出来ますが、e-Tax上で関与先と「委任関係の登録」を行うことで、顧問税理士の変更が生じた場合でも税理士等が関与先を介さずに、適切なタイミングで必要な情報を確認できるようになりました。
あわせて、所得税関係・消費税関係・法人税関係については、表示される情報について過去1年分のみだったものが拡大され、過去5年まで遡って参照可能となりました。
またマイページ中の「顧問税理士のメールアドレス」についてマイページを参照する税理士等が修正・更新することが出来るようにもなり、これにより必要な情報が現在の顧問税理士に共有され、かつ契約解消した旧顧問税理士に旧関与先に関するメールが届くことも無くなりました。
国税庁によると、今後もe-Taxのマイページで表示する機能を拡充するなど機能の充実を目指していくとのことです。
2025.07.09

国税庁 グローバル・ミニマム課税に係るR7改正のあらましを公表

国税庁は4月25日、「グローバル・ミニマム課税への対応に関する改正のあらまし(2)」を公表しました。令和7年度税制改正で法制化された軽課税所得ルール(Undertaxed Profits Rule:UTPR)と国内ミニマム課税(Qualified Domestic Minimum Top-up Tax:QDMTT)の各制度の概要等が示されています。
各制度のうち、UTPRは多国籍企業グループの中で、軽課税国に所在する親会社等の税負担が基準税率15%に満たない場合、子会社等の所在地国においてその子会社等に対して課税を行う制度です。
日本では、「国際最低課税残余額に対する法人税」として導入され、年間総収入金額が7億5,000万ユーロ以上の特定多国籍企業グループ内の構成会社である日本法人等が対象となり、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。課税額は、各会計年度の課税標準国際最低課税額に税率90.7%を乗じて計算されます。今後、各制度に係る通達やQ&A等が順次公表される予定です。
2025.07.02

「のれん」償却不要の方向へ

政府の規制改革推進会議は、M&A(合併・買収)で発生する「のれん」について、定期償却を不要とする制度変更を提言する方針です。現在、日本基準ではのれんを最大20年で償却する必要がありますが、国際会計基準(IFRS)や米国基準では減損処理のみにとどめています。償却により営業利益が圧迫されるため、特にスタートアップ企業の買収が進みにくいと指摘されていました。経済同友会の調査でも7割超の企業が障害と回答しています。会議では非償却、または償却との選択制を提案し、企業会計基準委員会に検討を要請します。これにより、企業のM&A戦略の柔軟性が増し、スタートアップの成長や投資回収の「出口戦略」としてのM&A活用が期待されます。一方、損失計上のタイミングが不透明になるリスクも指摘されており、制度変更には慎重な議論が求められます。
2025.06.25

税務CG、資本金1億円以上の調査課所管法人に拡大へ

国税庁では、資本金40億円以上の「特官所掌法人」を対象として実施してきた税務コーポレートガバナンス(税務CG)について、今後は資本金1億円以上の「一般調査部門所掌法人」にまで対象を拡大する方針が検討されており、現在はその試行的な取組が行われています。
試行段階では評価結果の通知は行われていませんが、企業が取組に積極的に対応することで税務CGが向上し、次回の税務調査までの間隔が長くなるなどの利点が期待されます。一方で、税務CGの状況が不十分な場合には、税務調査の必要性が高まる可能性もあります。
なお、この取組は「調査」ではなく行政指導に該当し、企業の自発的な対応が求められています。
2025.06.18

国税庁、「防衛特別法人税」の申告様式に関する情報を公表

国税庁は、令和7年度税制改正により新たに創設された「防衛特別法人税」に関する申告様式について情報を公表しました。
防衛特別法人税額は、「基準法人税額」から基礎控除額である500万円を控除した「課税標準税額」に4%の税率を乗じて算出されます。基礎控除により課税標準税額がゼロとなる法人や、赤字等により基準法人税額自体がゼロとなる法人であっても、原則としてすべての法人に申告義務が課されます。
申告様式については、防衛特別法人税の申告書は法人税申告書と一体で提出する形となります。ただし、防衛特別法人税の別表一は、従来の法人税申告書の別表一とは異なり、「次葉一」として追加されます。そのため、現在の別表一次葉は「次葉二」に変更されます。
この改正により、令和8年4月1日以後に終了する事業年度に係る法人税の確定申告書は、別表一、次葉一、次葉二の計3枚となります。

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