RESOLVE the issues of
international taxation

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Sakashita International Tax Accountant Co. Provides various professional services quickly and accrately for start-up foreign affiliated companies to those with annual turnover of over 1 billion JPY.
We are also available for correspondence with the headquarters in English, so please feel free to contact us.

Reasons
why Sakashita International Tax Accountant Co. is chosen

Reasons

Expert advice


Our experts, who are well versed in international taxation and have ample experience in international transactions, will provide you with accurate advice.

Dealing with complex tax issues


1/3 of our clients are foreign-affiliated companies with annual sales of over 1 billion yen, so we provide comprehensive advice on a wide range of issues faced by foreign-affiliated companies, including cost accounting, management accounting, transfer pricing, and customs clearance issues.

Transfer pricing/customs/indirect tax consulting


Provides specialized transfer pricing consulting for Japanese subsidiaries of foreign companies and tax consulting for cross-border transactions.

Direct English correspondence with staff


We will directly communicate any questions from the head office and provide explanations of the tax system in Japan in English to the head office.

Fast and accurate processing


We carry out tasks that require swift and accurate tax calculations, and deliver results in a timely manner that can stand up to audits by overseas listed parent companies.

Feel free to ask questions at any time


We have a system in place that allows you to feel free to consult us about any questions that arise in your daily transactions and quickly resolve any problems that arise.

Service

Service

Our office provides services tailored to your needs.
If you have any problems, please feel free to contact us.

Introduction-Sakashita International Tax Accountant Co.

Service introduction for small businesses

Service introduction for medium and large-sized corporations

News

News

2024.09.11

リース取引の新たな会計ルール

2027年度から国際水準に合わせたリース会計基準が日本でも義務づけられることとなりました。建物や設備を借りて使うリース取引について、中途解約できず実質的に購入に近い「ファイナンスリース」は借り手の資産・負債に計上する一方、それ以外の「オペレーティングリース」は資産・負債に計上されていませんでした。
今回の改正で、リース契約や賃貸借契約以外でも実質的にリース取引とみなされれば資産・負債の計上対象となるため、企業によっては自己資本比率や総資産利益率が大幅に下がる可能性があります。
一定の12月決算の企業の場合、2028年12月期から強制適用となりますが、2026年12月期からの早期適用も可能です。
2024.09.04

関係会社間金銭貸借取引(金利)に対する移転価格税制の適用

移転価格税制における金融取引の取扱いについては、2022年6月に移転価格事務運営要領の改正がありましたが、昨今の世界的な金利上昇により、移転価格リスクが一層大きくなっています。改正前…
2024.08.28

東京地裁 移転価格税制を巡り納税者が勝訴

東京地裁はこのほど、移転価格税制の適用を巡る事件について、国が行った法人税の更正処分等(令和2年判決)を取り消しました。これは、取引単位営業利益法(TNMM)に関する初の司法判断と…
2024.08.14

簡素化・合理化アプローチ(利益B)の最新動向

従前のニュースで何回か取り上げていますが、簡素化・合理化アプローチ(利益B)は、基礎的販売・マーケティング活動など限られた活動を行っている場合に適用することができます。当該利益…
2024.08.07

国外事業者に係る免税事業者の判定の厳格化②

外国法人が国内において事業を開始した場合の納税義務の免除の見直し
消費税法上、消費税の納税義務の判定は基準期間における課税売上高をもとに判定するため、新たに設立され
2024.07.31

国外事業者に係る免税事業者の判定の厳格化①

国外事業者における特定期間の課税売上による納税義務の免除の特例が見直されます。

特定期間における1,000万円判定は、課税売上高に代えて、給与支払額の合計額により行うことができるとされていますが、令和6年10月1日以後に開始する課税期間から国外事業者につき、特定期間における1,000万円判定を給与支払額の合計額により、行うことができないとされました。
2024.07.25

令和6年度税制改正における外形標準課税の見直し

令和6年度税制改正において、令和8年4月1日以後開始事業年度から、払込資本の額(資本金と資本剰余金の合計額)が50億円超の親法人の100%子法人等は、資本金が1億円以下でも、払込資本の額が2億円超であれば、新たに外形標準課税の対象とされることとなりました。
この規定は意図的に払込資本の額を2億円以下とすることにより、外形標準課税の対象外とすることを規制するための措置も設けられています。
適用開始時期は約2年後ですが、令和6年3月30日以後に100%子法人等が親会社に対して“一定の剰余金の配当又は出資の払戻し”を行った場合、その配当により「減少した払込資本の額」を100%子法人等の払込資本の額に加算して2億円超か否かを判定します。
2024.07.18

IFRS 損益計算書の開示ルールの統一

国際会計基準審議会(IASB)は、2027年度に向けた損益計算書の開示ルールを示したIFRS第18号を公表しました。
これまでIFRSは営業利益の定義や開示方法は定められておらず、企業によりばらばらで投資家からは企業比較が困難という意見がありました。
IFRS第18号では、損益計算書の構造が見直され、新たに「営業」「投資」「財務」の3区分が設けられることになりました。3区分への見直しは2027年度から企業に強制適用されますが、早期適用も可能となります。
IFRS第18号で最も大きく変わるのが、「投資区分」における持分法適用会社(関連会社)の利益を自社の持ち分比率に応じて収益を認識する「持分法投資損益」についてです。
これまでは営業利益に含めるか否かが企業によって分かれていましたが、新ルールでは営業利益に含めないことが決定されました。
2024.07.11

国税庁 令和6年度改正に係る法人税基本通達等を公表

国税庁は6/24、令和6年度改正に係る法人税基本通達等を公表しました。
令和6年度改正のうち大きなものとして、賃上げ促進税制についての大幅な改正(大企業・中堅企業・中小企業向けの3つの制度に改組)がありますが、このうち中小企業向けには、同税制で控除しきれない金額について5年間の繰越が認められる「繰越税額控除制度」が創設されています。
今回の改正通達では、①繰越税額控除限度超過額(上記の控除しきれない金額)が生じた事業年度の終了時に法人が中小企業者に該当していれば、その後、増資や従業員数の増加により中小企業者に該当しなくなっても、過去に生じた繰越税額控除限度超過額の繰越控除が認められる、②繰越税額控除限度超過額を有している法人が被合併法人等となる合併等を行った場合、その合併等が適格合併等に該当する場合で
2024.07.04

簡素化・合理化アプローチによる利益率の決定方法

以前から何回かに分けて紹介してきているデジタル課税(利益B:簡素化・合理化アプローチ)は、2025年1月1日以降に開始する事業年度から開始されます。簡素化・合理化アプローチの導入国はOECDのウェブサイトで公表され、導入国の場合、当該アプローチが納税者の選択適用なのか、あるいは強制適用なのかを決めることになります。

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