RESOLVE the issues of
international taxation

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Sakashita International Tax Accountant Co. Provides various professional services quickly and accrately for start-up foreign affiliated companies to those with annual turnover of over 1 billion JPY.
We are also available for correspondence with the headquarters in English, so please feel free to contact us.

Reasons
why Sakashita International Tax Accountant Co. is chosen

Reasons

Expert advice


Our experts, who are well versed in international taxation and have ample experience in international transactions, will provide you with accurate advice.

Dealing with complex tax issues


1/3 of our clients are foreign-affiliated companies with annual sales of over 1 billion yen, so we provide comprehensive advice on a wide range of issues faced by foreign-affiliated companies, including cost accounting, management accounting, transfer pricing, and customs clearance issues.

Transfer pricing/customs/indirect tax consulting


Provides specialized transfer pricing consulting for Japanese subsidiaries of foreign companies and tax consulting for cross-border transactions.

Direct English correspondence with staff


We will directly communicate any questions from the head office and provide explanations of the tax system in Japan in English to the head office.

Fast and accurate processing


We carry out tasks that require swift and accurate tax calculations, and deliver results in a timely manner that can stand up to audits by overseas listed parent companies.

Feel free to ask questions at any time


We have a system in place that allows you to feel free to consult us about any questions that arise in your daily transactions and quickly resolve any problems that arise.

Service

Service

Our office provides services tailored to your needs.
If you have any problems, please feel free to contact us.

Introduction-Sakashita International Tax Accountant Co.

Service introduction for small businesses

Service introduction for medium and large-sized corporations

News

News

2025.07.09

国税庁 グローバル・ミニマム課税に係るR7改正のあらましを公表

国税庁は4月25日、「グローバル・ミニマム課税への対応に関する改正のあらまし(2)」を公表しました。令和7年度税制改正で法制化された軽課税所得ルール(Undertaxed Profits Rule:UTPR)と国内ミニマム課税(Qualified Domestic Minimum Top-up Tax:QDMTT)の各制度の概要等が示されています。
各制度のうち、UTPRは多国籍企業グループの中で、軽課税国に所在する親会社等の税負担が基準税率15%に満たない場合、子会社等の所在地国においてその子会社等に対して課税を行う制度です。
日本では、「国際最低課税残余額に対する法人税」として導入され、年間総収入金額が7億5,000万ユーロ以上の特定多国籍企業グループ内の構成会社である日本法人等が対象となり、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。課税額は、各会計年度の課税標準国際最低課税額に税率90.7%を乗じて計算されます。今後、各制度に係る通達やQ&A等が順次公表される予定です。
2025.07.02

「のれん」償却不要の方向へ

政府の規制改革推進会議は、M&A(合併・買収)で発生する「のれん」について、定期償却を不要とする制度変更を提言する方針です。現在、日本基準ではのれんを最大20年で償却する必要がありますが、国際会計基準(IFRS)や米国基準では減損処理のみにとどめています。償却により営業利益が圧迫されるため、特にスタートアップ企業の買収が進みにくいと指摘されていました。経済同友会の調査でも7割超の企業が障害と回答しています。会議では非償却、または償却との選択制を提案し、企業会計基準委員会に検討を要請します。これにより、企業のM&A戦略の柔軟性が増し、スタートアップの成長や投資回収の「出口戦略」としてのM&A活用が期待されます。一方、損失計上のタイミングが不透明になるリスクも指摘されており、制度変更には慎重な議論が求められます。
2025.06.25

税務CG、資本金1億円以上の調査課所管法人に拡大へ

国税庁では、資本金40億円以上の「特官所掌法人」を対象として実施してきた税務コーポレートガバナンス(税務CG)について、今後は資本金1億円以上の「一般調査部門所掌法人」にまで対象を拡大する方針が検討されており、現在はその試行的な取組が行われています。
試行段階では評価結果の通知は行われていませんが、企業が取組に積極的に対応することで税務CGが向上し、次回の税務調査までの間隔が長くなるなどの利点が期待されます。一方で、税務CGの状況が不十分な場合には、税務調査の必要性が高まる可能性もあります。
なお、この取組は「調査」ではなく行政指導に該当し、企業の自発的な対応が求められています。
2025.06.18

国税庁、「防衛特別法人税」の申告様式に関する情報を公表

国税庁は、令和7年度税制改正により新たに創設された「防衛特別法人税」に関する申告様式について情報を公表しました。
防衛特別法人税額は、「基準法人税額」から基礎控除額である500万円を控除した「課税標準税額」に4%の税率を乗じて算出されます。基礎控除により課税標準税額がゼロとなる法人や、赤字等により基準法人税額自体がゼロとなる法人であっても、原則としてすべての法人に申告義務が課されます。
申告様式については、防衛特別法人税の申告書は法人税申告書と一体で提出する形となります。ただし、防衛特別法人税の別表一は、従来の法人税申告書の別表一とは異なり、「次葉一」として追加されます。そのため、現在の別表一次葉は「次葉二」に変更されます。
この改正により、令和8年4月1日以後に終了する事業年度に係る法人税の確定申告書は、別表一、次葉一、次葉二の計3枚となります。
2025.05.21

国税庁 令和5年度分「会社標本調査」の調査結果を公表

国税庁は4月24日、国内の法人企業を対象にその実態を明らかにした令和5年度分の「会社標本調査」の調査結果を公表しました。この調査は内国普通法人のR5.4.1からR6.3.31までに終了した事業年度につきサンプル調査したものです。
全体の法人数は約296万社と11年連続で増加し、このうち利益計上(黒字)法人は過去最大の約115万社で全体の39.0%に拡大しました。

営業収入金額は1,760兆1,788億円(前年度比2.2%増)で3年連続、所得金額は91兆7,696億円(同14.7%増)と4年連続で増え、ともに過去最高でした。
また法人税額は16兆3,976億円(同15.1%増)、外国税額控除は1兆2,047億円(同47.0%増)と増加した一方、所得税額控除はR5.10から完全子会社株式等に係る配当等の源泉徴収が無くなったこともあり、3兆8,819億円(同184%減)と4年ぶりに減少しました。

また交際費等の支出額は4兆1,841億円(同16.8%増)で2年連続、寄付金の支出額は1兆3,702億円(同33.4%増)で4年連続の増加となりました。なお寄付金の支出額のうち1兆1,233億円がその他の寄付金(同42.9%増)となり、これには完全子法人への寄付も含まれています。
2025.05.14

外国人旅行者向け消費税免税制度の見直し

令和7年度税制改正大綱により、外国人旅行者向け消費税免税制度はリファンド方式へ移行することとなりました。輸出物品販売場を経営する事業者(免税店)は一旦課税で販売し、旅行者が90日以内に税関で持ち出し確認を受けることで免税が成立します。免税店は国税庁システムを経由して「税関確認情報」を取得・保存し、課税売上げを免税売上げに振り替えたうえで、消費税相当額を旅行者に返金します。振替処理は免税店が税関確認情報を取得する都度、課税売上げから免税売上げに振り替えるほか、月次等の一定のタイミングで一括して振り替える処理を行っても差し支えないとしています。なお、対象物品の持ち出しが確認できない場合は、課税売上げのまま取り扱うことになります。
2025.04.30

所有権移転外リースの分割控除について

新リース会計基準では、借手はすべてのリースを資産・負債として貸借対照表に計上します。一方、非上場の中小企業はこの基準の適用対象外であるため、所有権が移らないリースについては、従来どおり賃貸借処理が認められます。この場合、消費税の仕入税額控除はリース料の支払時ごとに行う「分割控除」が引き続き適用されます。

一方で、所有権が移るファイナンス・リースは、税務上は資産の売買とみなされ、引渡し時に「一括控除」を行うことに変わりはありません。オペレーティング・リースについても、引き続き分割控除が認められます。
2025.04.23

リース会計基準の見直しにおける償却資産の申告等の取扱い

令和9年4月1日以後開始事業年度から新リース会計基準が適用されますが、地方税法上、リース資産に係る償却資産の固定資産税については、改正等の対応は予定されていないとのことです。
 従って、新リース会計基準の適用の有無にかかわらず、従来どおり、あくまでも償却資産の申告についてはそのリース資産の所有者が行うこととなります。
 なお、リース取引の種類別にみた場合には、償却資産の申告者は次のようになります。
●所有権移転ファイナンス・リース
 いわゆる売買取引とされ資産の所有権が借手に移ることとなるため、所有者となる借手が申告を行います。
●所有権移転外ファイナンス・リース
 所有者は貸手のままとなるため、貸手であるリース会社が申告を行います。
●オペレーティング・リース
 所有権移転外ファイナンス・リースと同様、貸手が申告を行います。
2025.04.16

リース会計基準の見直しにおける付加価値割のリースの取扱い

令和9年4月1日以後開始事業年度から適用される新リース会計基準により、不動産の賃貸借契約が原則としてリース取引とされる事となりました。その結果、これまでの不動産賃借料の支払に係る“地代家賃”等の勘定科目が“減価償却費”と“支払利息”に変わります。
一方で、事業税の外形標準課税の付加価値割の算定においてのリースの取扱いは、従来どおり「支払賃借料」に含めることが明確化されました。
これまで“地代家賃”等の勘定科目で「支払賃借料」の集計をしていた場合は、先に述べた勘定科目の変更により、集計漏れに留意する必要があります。
2024.11.13

定額減税に係る給付金受給が及ぼす減税事務への影響

定額減税可能額が大きく令和6年度中に所得税・個人住民税から全額控除しきれない場合、対象者は居住している自治体から控除しきれない減税額分が調整給付金として給付されます。

なお今回の定額減税の実施に伴い、自治体から支給される調整給付金は非課税であるため、従業員等が受給しても月次の減税事務や年調の減税事務に影響することはありません。

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