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国税庁 グローバル・ミニマム課税に係るR7改正のあらましを公表

国税庁は4月25日、「グローバル・ミニマム課税への対応に関する改正のあらまし(2)」を公表しました。令和7年度税制改正で法制化された軽課税所得ルール(Undertaxed Profits Rule:UTPR)と国内ミニマム課税(Qualified Domestic Minimum Top-up Tax:QDMTT)の各制度の概要等が示されています。
各制度のうち、UTPRは多国籍企業グループの中で、軽課税国に所在する親会社等の税負担が基準税率15%に満たない場合、子会社等の所在地国においてその子会社等に対して課税を行う制度です。
日本では、「国際最低課税残余額に対する法人税」として導入され、年間総収入金額が7億5,000万ユーロ以上の特定多国籍企業グループ内の構成会社である日本法人等が対象となり、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。課税額は、各会計年度の課税標準国際最低課税額に税率90.7%を乗じて計算されます。今後、各制度に係る通達やQ&A等が順次公表される予定です。