ブログ

インボイス制度 派遣社員等へ支払う出張旅費

消費税のインボイス制度では、従業員に支給する出張旅費等について、一定の条件を満たせば「出張旅費等特例」により帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。派遣社員や出向社員もこの「従業員等」に含まれるため、派遣先企業が自社の旅費規程に基づき旅費を支給している場合には、原則として特例の対象となります。
しかし、旅費の支払先によっては特例の適用ができないケースもあります。具体的には、出張旅費を派遣元企業に支払う場合は、派遣元から受け取ったインボイスの保存が必要となり、特例の適用はできません。
一方、出張旅費を派遣元企業を通じて派遣社員へ支払う場合は、派遣元が旅費を預かり、派遣社員本人に支払うことになりますので、帳簿の保存のみで特例が適用されます。
このように、出張旅費の処理においては「誰に支払うか」によって取り扱いが異なるので、契約内容と支払方法をしっかり確認することが重要です。