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国税庁 令和6年度改正に係る法人税基本通達等を公表

国税庁は6/24、令和6年度改正に係る法人税基本通達等を公表しました。
令和6年度改正のうち大きなものとして、賃上げ促進税制についての大幅な改正(大企業・中堅企業・中小企業向けの3つの制度に改組)がありますが、このうち中小企業向けには、同税制で控除しきれない金額について5年間の繰越が認められる「繰越税額控除制度」が創設されています。
今回の改正通達では、①繰越税額控除限度超過額(上記の控除しきれない金額)が生じた事業年度の終了時に法人が中小企業者に該当していれば、その後、増資や従業員数の増加により中小企業者に該当しなくなっても、過去に生じた繰越税額控除限度超過額の繰越控除が認められる、②繰越税額控除限度超過額を有している法人が被合併法人等となる合併等を行った場合、その合併等が適格合併等に該当する場合でも、その超過額を合併法人に引き継ぐことは認められない、などが改正通達で定められています。
また賃上げ税制以外にも、交際費(飲食費)の金額基準の見直しの改正に伴う細かい規定(複数の法人が共同して接待等を行った場合の取り扱いなど)が基本通達で定められています。