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中小企業経営強化税制「E類型(経営規模拡大設備投資等)」の適用要件及び手続き

令和7年度税制改正により、「中小企業経営強化税制」に新たに「E類型(経営規模拡大設備等)」が創設されました。
この制度の対象となった場合、新規取得設備について即時償却または一定の税額控除の適用を受けることができます。
なお、E類型の対象となるのは、前期の売上高が10億円超90億円未満の中小企業で、個人事業主は対象外です。事前に「100億円企業を目指す」旨の宣言が必要で、事業基盤などが一定水準にあることも求められます。
E類型を適用した場合、中小企業投資促進税制や少額償却資産特例との併用はできません。
適用には、経済産業局の確認を受けた投資計画の策定が必須となり、内容には、売上拡大のロードマップや、毎年給与支給額を段階的に増やす計画が必要となります。また、導入予定の設備は売上増に貢献するもので、取得額が1億円または前期売上高の5%以上でなければなりません。
制度の適用には、2種類の報告書の提出が求められます。
1つ目は「実施状況報告書」で、投資利益率や給与実績などを記載し、経営力向上計画申請等年度(1年目)の終了後4か月以内に提出する必要があります。投資計画期間が終了する時まで毎年提出する必要があります。
2つ目は「給与増加割合報告書」で、建物等の賃上げ率に応じた特別償却(最大25%)や税額控除(最大2%)を受けるために、原則として建物及びその付属設備の事業供用年度終了後20日以内に提出する必要があります。