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退職所得の源泉徴収票等の提出範囲の拡大

令和7年度税制改正により、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の提出範囲が拡大され、令和8年1月1日以後に支払われる退職手当等については、受給者が“役員”か否かを問わず、すべての居住者に対して、税務署長および市町村長に提出が必要となります。
現行制度では、税務署長および市町村長への提出義務の対象は法人の役員に限られており、従業員については受給者交付用のみの作成で問題ありませんでしたが、改正後は、すべての居住者に対して、①受給者交付用、②税務署提出用、③市町村提出用の計3通を作成・交付する必要があります。
この提出義務は退職日ではなく支払日を基準とするため、たとえば令和7年12月末に退職した場合でも、退職手当の支払日が令和8年1月1日以後であれば、提出の対象となります。なお、提出期限は従前どおり支払後1か月以内とされています。