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フリーレントに係る借手の法人税処理

令和7年4月1日以後に開始する事業年度から、フリーレント付き不動産賃貸借契約における法人税の損金処理について、新たな取扱いが導入されます。これまで、フリーレント期間については明確な税務ルールが存在せず、実務では賃料を支払った事業年度に損金算入する方法が多く用いられていました。
国税庁は、課税上の弊害があるものとして定められる一定の場合以外の契約であれば、賃料総額を賃借期間で均等に按分し、各事業年度に損金算入する方法を認めることを明確にしました。この取扱いは、新リース会計基準を踏まえたものであり、大企業のみならず、中小企業でも会計上同様の処理をしていれば適用が可能です。ただし、損金経理が行われていることが要件となります。
また、会計上、フリーレント期間に按分額を費用計上していない場合は、賃料の支払日の属する各事業年度に損金算入することもできます。