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特定親族特別控除 夫婦両方で控除可能なケース

令和7年度改正で創設された特定親族特別控除は、特定親族(19歳以上23歳未満で、合計所得金額が58万円超123万円以下の子等)を有する親等(居住者)が最大63万円の控除を受けられる制度で、夫婦共働き世帯では原則どちらか一方のみが適用可能です。
ただし、夫婦の一方が年の中途で出国または死亡した場合には、出国時や死亡時の現況と年末時点の現況が異なるため、夫婦双方が控除を適用できる場合があります。
特に令和7年分は制度の適用開始が12月1日以後となるため、11月末までに出国等があった場合は準確定申告では適用できず、更正の請求が必要となります。
一方、12月1日以後に出国等があった場合は、準確定申告や年末調整で直接適用が可能となり、夫婦両方で控除を受けられる仕組みです。