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令和6年度税制改正における外形標準課税の見直し

令和6年度税制改正において、令和8年4月1日以後開始事業年度から、払込資本の額(資本金と資本剰余金の合計額)が50億円超の親法人の100%子法人等は、資本金が1億円以下でも、払込資本の額が2億円超であれば、新たに外形標準課税の対象とされることとなりました。
この規定は意図的に払込資本の額を2億円以下とすることにより、外形標準課税の対象外とすることを規制するための措置も設けられています。
適用開始時期は約2年後ですが、令和6年3月30日以後に100%子法人等が親会社に対して“一定の剰余金の配当又は出資の払戻し”を行った場合、その配当により「減少した払込資本の額」を100%子法人等の払込資本の額に加算して2億円超か否かを判定します。