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定額減税に係る給付金受給が及ぼす減税事務への影響

令和4年度税制改正において、資産を先行取得してから国庫補助金等が交付される場合に事後的に圧縮記帳を適用する場合の税務上の処理が明らかになりました。
設備取得事業年度における、法人税額の特別控除の計算の基礎となる設備の取得価格は、その実際の取得価格から補助金交付予定金額を控除した金額と定められました。
つまり、翌事業年度で圧縮記帳を行いたいというのであれば、設備取得事業年度において、圧縮記帳による減額相当額を見込んだ処理を行っておく必要があることになります。
また、令和4年度税制改正では取得した資産について、特別控除を選択した場合にも触れ、その償却限度額の計算の基礎となる取得価格は、同様に補助金の主は予定金額を控除した金額とすると定められました。