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リース会計基準の見直しにおける償却資産の申告等の取扱い

令和9年4月1日以後開始事業年度から新リース会計基準が適用されますが、地方税法上、リース資産に係る償却資産の固定資産税については、改正等の対応は予定されていないとのことです。
 従って、新リース会計基準の適用の有無にかかわらず、従来どおり、あくまでも償却資産の申告についてはそのリース資産の所有者が行うこととなります。
 なお、リース取引の種類別にみた場合には、償却資産の申告者は次のようになります。
●所有権移転ファイナンス・リース
 いわゆる売買取引とされ資産の所有権が借手に移ることとなるため、所有者となる借手が申告を行います。
●所有権移転外ファイナンス・リース
 所有者は貸手のままとなるため、貸手であるリース会社が申告を行います。
●オペレーティング・リース
 所有権移転外ファイナンス・リースと同様、貸手が申告を行います。