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リース会計基準の見直しにおける付加価値割のリースの取扱い

令和9年4月1日以後開始事業年度から適用される新リース会計基準により、不動産の賃貸借契約が原則としてリース取引とされる事となりました。その結果、これまでの不動産賃借料の支払に係る“地代家賃”等の勘定科目が“減価償却費”と“支払利息”に変わります。
一方で、事業税の外形標準課税の付加価値割の算定においてのリースの取扱いは、従来どおり「支払賃借料」に含めることが明確化されました。
これまで“地代家賃”等の勘定科目で「支払賃借料」の集計をしていた場合は、先に述べた勘定科目の変更により、集計漏れに留意する必要があります。