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国外事業者に係る免税事業者の判定の厳格化①

国外事業者における特定期間の課税売上による納税義務の免除の特例が見直されます。

特定期間における1,000万円判定は、課税売上高に代えて、給与支払額の合計額により行うことができるとされていますが、令和6年10月1日以後に開始する課税期間から国外事業者につき、特定期間における1,000万円判定を給与支払額の合計額により、行うことができないとされました。

従って、国外事業者において、特定期間における課税売上が1,000万円を超える場合、給与支払額の合計にかかわらず納税義務は免除されないことになります。