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設備投資系の補助金の圧縮記帳の時期と額

令和4年度税制改正において、補助金の交付を受ける前に取得した固定資産に対して圧縮記帳が可能である旨の通達が廃止され、法人税法第42条「国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入」に明記される事となりました。
これにより、令和6年4月1日以後終了事業年度分の申告から、別表十三(一)において取得時期の期ずれがある場合の対応欄が新設されています。
たとえば、X1年に2,000万円で設備を取得し、X1年にその設備取得に係る補助金を1,000万円受けた場合においては、設備の取得と補助金確定が同じ事業年度であるため、X1年において1,000万円の損金算入が可能です。
しかし、補助金の交付がX2年となり、設備取得と補助金交付に期ずれが生じた場合はどうなるでしょうか。
X1年においては2,000万円を固定資産計上し、減価償却により費用計上をすることができます。その後、X2年において、補助金が入金された場合、固定資産の帳簿価額に補助金交付割合を乗じて圧縮限度額を計算することになります。