ブログ

令和6年度改正による外形標準課税の見直しに係る留意点

令和6年度税制改正による外形標準課税見直しにより、令和8年4月1日開始事業年度から、払込資本の額(資本金と資本剰余金の合計額)が50億円を超える親法人(特定法人)の100%子法人等のうち、資本金が1億円以下で払込資本の額が2億円超のものは外形標準課税の対象となります。
ここで、意図的な払込資本の減少に対応するため「配当加算措置」が規定されています。具体的には、令和6年3月30日以後にその100%子法人等が親法人に対して資本剰余金の配当を行った場合、その配当により「減少した払込資本の額」を加算した上で2億円超か否かの判定を行います。
100%子法人等の払込資本の額が減少するケースとして「自己株式を取得して消却する」や「その他資本剰余金を欠損填補に充てる」ケースがありますが、それらは減少要因が資本剰余金の配当でないため「配当加算措置」の対象外となります。一方、100%子法人等が行った「分割型分割」により減少した払込資本の額は対象となりますので注意が必要です。