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インボイス 同業他社との懇親会費の取扱い

同業他社等との懇親会では、幹事社が参加社から飲食代等として徴収した懇親会費をまとめて飲食店等に支払い、幹事社のみ飲食店等からその総額に係る簡易インボイス等を受領するケースが想定されます。この場合、各参加社は負担した懇親会費に係る簡易インボイス等を、飲食店等から受領できず、仕入税額控除が適用できません。

仕入税額控除を適用するには、幹事社や飲食店等が一定の対応をとる必要があります。
幹事社側は、飲食店等に対し、参加社ごとに負担した懇親会費に係る領収書等の簡易インボイス等の交付を依頼し、飲食店等がそれに応じる場合は、各参加社は仕入税額控除ができます。

一方で、飲食店等が応じない場合、幹事社は各参加社に対し、飲食店等から受領した飲食代等の総額に係る簡易インボイス等のコピーに加え、各参加社の負担額を記載した立替経費精算書を作成し(幹事社が事前に作成した、各参加社の負担額が記載されている参加者一覧表でも代用可)、交付することで各参加社の仕入税額控除に対応できます。