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中小企業向け賃上げ税制 繰越税額控除税度

令和6年度税制改正により中小企業者向け賃上げ税制について、適用要件を満たす事業年度に赤字が生じた場合などで、税額控除しきれない金額(未控除額)が発生した場合は、その未控除額を翌年度以降、5年間の繰越が可能となりました。

未控除額を翌年度以降に繰り越す場合は、未控除額が発生した事業年度の申告において、
「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」を確定申告書に添付する必要があります。また、繰越期間が複数事業年度の場合も継続して同明細書を添付の上、確定申告書を提出することになります。