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不動産賃貸の保証金に係るインボイス交付について

事業用オフィス等の賃貸借契約時に借主が支払う保証金について、借主に返還しない(償却する)場合は、資産の譲渡等の対価として消費税が課されます。
現行の消費税法では、不動産の貸主側に請求書や領収書の交付義務はなく、借主側は帳簿のみの保存により仕入税額控除を適用することができました。
しかしインボイス制度では、契約締結時に保証金の一部が返還されないことが確定している場合は、その契約締結時が課税資産の譲渡等の時期となり、借主は登録番号等を記載したインボイスの交付を受けなければ仕入税額控除ができないこととなります。