ブログ

デジタル課税 -第2の柱(グローバル・ミニマム課税)その2

デジタル課税の第2の柱(グローバル・ミニマム課税)の導入に伴い、外国子会社合算税制(CFC税制)の見直しがされています。
CFC税制は経済実態のない子会社を利用した租税回避行為に対処することを目的としているのに対して、第2の柱は各国共通の最低税率を導入することにより法人税の引き下げ競争に歯止めをかけることを目的としていますので、両者は異なる仕組みと言えます。
CFC税制の見直しとして、①特定外国関係会社(ペーパーカンパニー)の適用免除要件である租税負担割合を30%⇒27%への変更及び②書類添付義務の緩和がなされています。