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非居住者の所有する不動産を賃借する場合の源泉徴収

国内法人Aが、非居住者B氏の所有する日本国内の不動産を事務所や倉庫として賃借する場合、B氏に支払う家賃は源泉徴収の対象となります。(「国内にある不動産の貸付けによる対価」は国内源泉所得に該当します。)
源泉徴収すべき税率は、国内法で20.42%となりますので、徴収漏れのないよう注意すべき事案です。
国内の不動産から生じる収入は、すべての租税条約において不動産の所在地国で課税できることになっており、軽減税率もないことから、課税は国内法によることとなります。