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信託型SO(ストックオプション)は給与課税に相当

国税庁は、信託型と呼ばれるSO(株式購入権)の税務上の取り扱いについて、権利行使時に得た経済的利益は給与としての税務処理が必要である旨の発表をしました。理由としては、実質的に会社がSOを付与しており、付与対象者が実質的な金銭負担をしておらず、また労務の対価としての側面が強いなどが挙げられております。
従来、信託型SOはスタートアップ企業を中心に、給与課税されないという認識で導入が進んでいましたが、今回の発表を受けて、既に権利行使済みの場合は、発行会社が未納付の源泉所得税を納付する必要があります。