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免税事業者からの課税仕入のうち消費税とみなされない部分の取り扱い

令和5年10月1日のインボイス制度導入後、インボイス発行事業者以外の者から課税仕入を行った場合には、課税仕入に係る消費税額相当額の80%のみが仕入税額控除の対象となり、20%は対象外となります。この20%部分の取り扱いですが、これは消費税額等ではないため、その金額を取引の対価の額に含めて、法人税等の課税所得金額の計算をする必要があります。(例えば固定資産等の取得なら取得価額に算入することが必要です。)
消費税の95%ルールにおける「控除対象外消費税額等」と混同し、その事業年度等の損金の額に算入できると誤解しているケースが多いようですので、注意が必要です。