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電子取引データ保存に関する見直し

令和5年度の税制改正により電子取引データの保存に関する内容が改正されました。
主な改正内容として、税務調査等の際に電子取引データのダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合で、以下のいずれかの場合は検索要件が不要となります。
A  基準期間の売上高が5,000万円以下の場合
B  出力書面を取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理された状態で提示・提出することができるようにしている場合
また、以下の要件を満たす場合には、電子取引データを単に保存しておくことが認められます。
イ  保存時に満たすべき要件に従って電子取引データを保存することができなかったことについて、所轄税務署長が相当の理由があると認める場合(事前申請不要)
ロ  税務調査等の際に、電子取引データのダウンロードの求め及びその電子取引データの出力書面の提示・提出の求めに応じることができるようにしている場合