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スキャナ保存に関する見直し

令和5年度の税制改正によりスキャナ保存に関する内容が改正されました。

A 解像度・階調・大きさに関する情報の保存は不要
国税関係書類をスキャナで読み取った際の解像度・階調・大きさに関する情報の保存が不要となりました。しかしスキャナで読み取る際の解像度(200dpi 以上)や階調(原則としてカラー画像)などの要件自体に変更はありません。

B 入力者等情報の確認要件は不要
スキャナ保存時に誰が読み取り作業を行ったか、という情報の確認要件が廃⽌されました(電子取引データ保存についても同様)。

C 帳簿との相互関連性の確保が必要な書類を重要書類に限定
スキャナで読み取った際に、帳簿と紐づける必要のある国税関係書類が、「重要書類(契約書・領収書・送り状・納品書等のように、資金や物の流れに直結・連動する書類)」に限定されることとなりました。

これらの改正は令和6年1月1日以後にスキャナ保存が⾏われる国税関係書類について適用されることとなります。