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インボイス制度におけるタクシー代の取扱い

インボイス制度の要件の一つに、”3万円未満の公共交通機関による旅客の運送”は一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる要件がありますが、当該要件はバス・鉄道・船舶に限られ、タクシー代については対象外となります。
タクシー代は、原則として、登録番号や税率ごとに区分した消費税額等が記載された適格請求書の交付を受けなければ、仕入税額控除が認められません。
例外として、以下の場合は適格請求書なしで一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められます。
① 基準期間の課税売上高が1億円未満の事業者による税込1万円未満の取引(2023年10月1日の制度開始から6年間)
② 出張時に利用したタクシー代について、旅費規定等に基づき従業員へ精算する場合