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売上げに係る対価の返還等を行う場合のインボイス交付の要否

インボイス発行事業者が課税事業者に対して、商品の返品や値引き、割戻しなどの売上げに係る対価の返還等(以下「返還等」)を行った場合、返還インボイスの交付義務があります。記載事項は主に5つで、次に示した通りです。
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 返還等を行う年月日及びその基となった課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 返還等の基となる課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
④ 返還等の税抜価額又は税込み価額を税率ごとに区分して合計した金額
⑤ 返還等の金額に係る消費税額等又は適用税率
一方、先週の税務ニュースにて”3万円未満の公共交通機関による旅客の運送”について、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるとお伝えしましたが、返還インボイスの交付義務についても免除の対象とされます。
また、売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合も返還インボイスは不要です。売手負担の銀行手数料を売上値引きで処理している場合についても同様で、振込手数料は一般的には1万円未満と考えられるために、売手の返還インボイスの交付義務は免除されます。