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2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要

インボイス制度を機に免税事業者から適格請求書発行事業者となった場合、仕入税額控除の金額を、特別控除税額(課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の80に相当する金額)とすることができます。いわゆる2割特例制度を適用する場合、実質仕入税額の計算が不要となり、業種にかかわらず売上税額の8割を差し引いて2割の金額を納付することになります。
この2割特例を適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間となります。事前の届出は不要で、消費税の申告時に消費税の確定申告書に2割特例の適用を選択することで適用を受けることができます。