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国税庁、インボイスで注意すべき事例集を公表

国税庁は7月31日、「インボイス制度において事業者が注意すべき事例集」を公表しました。
この事例集では、インボイス制度発行事業者の登録の取下げ・取消し手続き(これまで示されていなかった「登録日前に登録を取りやめる場合の取下げ手続き」も含まれる)や、2割特例の手続きなど、主に届出関係に関する留意点が取り上げられています。
インボイス制度の登録を取り下げる場合は令和5年9月30日までに取下書(書式の指定なし)を提出する必要があり、令和5年10月1日以後は「取下げ」ではなく「取消し」の手続きを行う必要があります。