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消費者向け電気通信利用役務の提供はインボイス制度の対象

登録国外事業者制度については、「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)の導入に伴い、令和5年10月1日付けで廃止されました。廃止後は、消費者向け電気通信利用役務の提供を行うについて、一般的な課税仕入れと同様に適格請求書発行事業者の登録を行っていない国外事業者から役務提供を受ける場合は、仕入税額控除の対象となりません。

このため、経過措置により令和5年9月1日において登録国外事業者であって、「登録国外事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出していない者については、令和5年10月1日に適格請求書発行事業者の登録を受けたものとみなされます。

また、この経過措置により適格請求書発行事業者となった国外事業者については、適格請求書等に適格請求書発行事業者の登録番号を記載することにつき、困難な事情がある場合には、令和5年10月1日から令和6年3月31日までの間は、登録国外事業者名簿に記載された登録番号を記載することができることとされています。従って、事業者は受領した請求書が適格請求書発行事業者からの請求書なのか、注意深く確認することが必要です。