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インボイス制度における短期前払費用の取扱い

適格請求書発行事業者から短期前払費用として課税仕入れを計上した場合、支出した課税期間において仕入税額控除を適用できますが、仕入税額控除の適用を受けるためには、原則、適格請求書の保存が必要となります。
支出した課税期間に適格請求書の交付を受けられなかった場合は、事後に交付される適格請求書を受け取り保存すれば仕入税額控除の適用を受けることができます。
例えば12月決算法人が当期をまたぐ1年間の保守料を前期中に適格請求書発行事業者へ一括で支払い、前期に短期前払費用として課税仕入を計上した場合に、前期中に適格請求書を受領できなかったとしても、事後に受領できれば問題ありません。

また、契約変更等により仕入税額控除の適用を受けた金額が変動した場合は、差額(確定した対価の額に基づく課税仕入れに係る消費税額-契約変更等前の課税仕入れに係る消費税額)を、その確定した日の属する課税期間における課税仕入れに係る消費税額に加算又は減算します。
例えば12月決算法人が当期をまたぐ1年間の保守料を前期中に適格請求書発行事業者へ一括で支払った場合で、当期に契約変更が生じたときは、当期の課税仕入れに係る消費税額に加算又は減算します。