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高速道路のETCクレジットカードで精算を行った場合の仕入税額控除について

ETCクレジットカード利用明細書は、課税資産譲渡等の内容や適用税率などを記載していないことから、一般的に適格請求書には該当しません。

高速道路の利用についてETCクレジットカードで精算を行った場合、支払った料金に係る仕入税額控除の適用を受けるには、原則、通行料金確定後、ETC利用照会サービスから適格簡易請求書の記載事項に係る電磁的記録「利用証明書」をダウンロードし、保存する必要があります。
一方、高速道路の利用頻度が高く、すべての利用証明書の保存が困難な場合は、クレジットカード利用明細書と高速道路会社ごとの任意の取引に係る利用明細書を併せて保存することで、仕入税額控除を行うことができます。