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出張旅費、宿泊費、日当等に係る仕入税額控除の適用要件について

国税庁は10月2日に消費税に係る質疑応答事例を更新しました。

そのうちの一つで例えば、社員に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、一定の要件を満たすものについて「帳簿のみの保存」で仕入税額控除が認められるとされております。

なお、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の記載事項として次の要件が挙げられます。

① 課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地
② 課税仕入れを行った年月
③ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
④ 課税仕入れに係る支払対価の額
⑤ 帳簿のみの保存で仕入れ税額控除が認められるいずれかの仕入れに該当する旨