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関係会社間金銭貸借取引(金利)に対する移転価格税制の適用

移転価格税制における金融取引の取扱いについては、2022年6月に移転価格事務運営要領の改正がありましたが、昨今の世界的な金利上昇により、移転価格リスクが一層大きくなっています。
改正前は、関係会社間のローンの金利水準を設定するにあたり、銀行などの金利水準を照会して金利設定するケースもあり、税務調査でもそれほど問題視されませんでしたが、改正後は現実に行われている取引に依拠しない指標は、参照すべき市場金利には該当しないこととされています。
金利の設定手順は以下のように明記されています。
① 内部比較対象取引
子会社に銀行などからの借入れがある場合、その外部借入れの金利を参照します。ただし、通貨や貸借期間等が国外関連取引と同様であることが必要となります。
② 外部比較対象取引
内部比較対象取引が見つからない場合、公開データベース等を通じて外部比較対象取引を探す必要があります。