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接待飲食費とインボイス制度

インボイス制度が開始後、「税抜経理」を採用する事業者は、接待飲食費のいわゆる5,000円基準の判定にご注意下さい。

インボイス発行登録事業者である飲食店で飲食等を行った場合、従来通り税抜金額を参加人数で除して判定します。

一方、インボイス発行事業者以外の者である飲食店で飲食等を行った場合、原則として税込総額を人数で除して判定します。

しかし、令和5年10月から3年間は「仕入税額相当額の80%」、令和8年から3年間は、「仕入税額相当額の50%」の仕入税額控除ができるため、令和5年10月から6年間は、仕入税額控除の対象とならない部分(例えば、令和5年から3年間は20%)を税込金額に含め、その額を人数で除して、一人当たり5,000円の判定をする必要があります。