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ETC利用に係る電子取引データの電子保存について①

2024年1月1日から、電帳法により電子取引データの電子保存が義務となりますが、ETCの利用明細書についても電子取引データとして、電子保存の対象となります。

ただしETCの利用明細書は、納税者が必要に応じて自ら発行してもらうものであり、納税者が必ずしも全ての利用明細書を受領しているものではないといえます。

そのため、利用証明書をダウンロードした場合のみ、電子取引データを受領したものとして保存要件を満たす形で、電子保存が必要となり、もしダウンロードをしていなければ電子取引データを受領したとはいえず、保存義務の対象とならないため、あえて保存する必要はないというのが実務上の取扱いとなるようです。