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定額減税の概要

令和6年度の税制改正に伴い、定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。
対象者は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方です。
制度の概要は、令和6年6月1日以後、最初に支払う給与等の源泉所得税および住民税の減税を行うことになります。
なお、扶養控除等申告書に記載していない同一生計配偶者や16歳未満の扶養親族については、最初の月次減税事務を行うときまでに、控除対象者から「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の提出を受けることで月次減税額の計算のための人数に含めることができます。
定額減税額は以下のとおりです。
①所得税
・本人 3万円
・同一生計配偶者および扶養親族 1人につき3万円
控除しきれない部分は毎月の給与から順次控除されることとなります。
②住民税
・本人 1万円
・同一生計配偶者および扶養親族 1人につき1万円