ブログ

定額減税の対応について

6月からいよいよ定額減税が実施されていますが、定額減税の事務手続きは6月以降毎月対応することとなっており、年末調整での一括対応は認められておりません。

また、給与支払明細書に定額減税額の記載が義務となっていますので、月次の減税により給与等の源泉徴収税額から控除した金額を「定額減税額(所得税額)××円」などと記載することになります。なお、スペースの関係で給与支払明細書に記載が難しい場合は、別紙での交付でもよいとされています。

また、年の途中で定額減税の控除が終わり、源泉徴収税額から控除する減税額が0円となった場合は、明細書への記載は必要ありませんが、「定額減税額0円」のように記載しても問題ありません。