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リース取引の新たな会計ルール

2027年度から国際水準に合わせたリース会計基準が日本でも義務づけられることとなりました。建物や設備を借りて使うリース取引について、中途解約できず実質的に購入に近い「ファイナンスリース」は借り手の資産・負債に計上する一方、それ以外の「オペレーティングリース」は資産・負債に計上されていませんでした。
今回の改正で、リース契約や賃貸借契約以外でも実質的にリース取引とみなされれば資産・負債の計上対象となるため、企業によっては自己資本比率や総資産利益率が大幅に下がる可能性があります。
一定の12月決算の企業の場合、2028年12月期から強制適用となりますが、2026年12月期からの早期適用も可能です。