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不動産賃貸の保証金に係るインボイス交付について

事業用オフィス等の賃貸借契約時に借主が支払う保証金について、借主に返還しない(償却する)場合は、資産の譲渡等の対価として消費税が課されます。
現行の消費税法では、不動産の貸主側に請求書や領収書の交付義務はなく、借主側は帳簿のみの保存により仕入税額控除を適用することができました。
しかしインボイス制度では、契約締結時に保証金の一部が返還されないことが確定している場合は、その契約締結時が課税資産の譲渡等の時期となり、借主は登録番号等を記載したインボイスの交付を受けなければ仕入税額控除ができないこととなります。

デジタル課税 -第2の柱(グローバル・ミニマム課税)その1

デジタル課税の第2の柱(グローバル・ミニマム課税)とは、年間総収入金額が7.5億ユーロ(約1,100億円)以上の多国籍企業に対して、一定の適用除外を除く所得について、各国ごとに最低税率15%以上を課税する仕組みです。
例えば、日本の親会社が税負担15%未満の軽課税国に子会社を有している場合、子会社の税負担が最低税率(15%)以上に至るまで日本側で所得を合算し、課税することになります。(所得合算ルール:IIR)
また、第2の柱として所得合算ルール(IIR)の他に軽課税所得ルール(UTPR)があります。
例えば、15%未満の軽課税国にある海外の親会社等が日本に子会社を有している場合、親会社等の税負担が最低税率(15%)以上に至るまで日本側で課税することになります。
これらの規定は令和6年4月以後に開始する事業年度から適用されます。