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国外事業者に係る免税事業者の判定の厳格化②

外国法人が国内において事業を開始した場合の納税義務の免除の見直し

消費税法上、消費税の納税義務の判定は基準期間における課税売上高をもとに判定するため、新たに設立された法人については基準期間が存在せず、設立1期目及び2期目は原則として免税事業者となります。(特定期間における課税売上高が1000万円を超える場合を除く)

今般の改正により、基準期間がある外国法人でも基準期間の末日の翌日以後に国内において課税資産の譲渡などに係る事業を開始した場合には、その事業年度は基準期間がないものとしてみなされることとなります。
免税か課税かの判断として、その事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である場合、もしくは資本金の額又は出資の金額が1,000万円未満であり特定新規設立法人の要件を満たす場合は、課税事業者となります。

また「特定新規設立法人の納税義務の免除の特例」における判定対象者に係る金額基準の見直しも行われました。「判定対象者」の「基準期間相当期間」における売上高において、売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額が、国外におけるものを含め50億を超える場合は、課税事業者と判断されます。

これらの改正は令和6年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。