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簡素化・合理化アプローチ(利益B)の最新動向

従前のニュースで何回か取り上げていますが、簡素化・合理化アプローチ(利益B)は、基礎的販売・マーケティング活動など限られた活動を行っている場合に適用することができます。当該利益Bに関して2024年6月に2つの追加ガイダンスが公表されました。

第1の追加ガイダンスとして、営業費用クロスチェックの仕組みにおける適格国の定義、及びデータ入手可能性メカニズムの仕組みにおける適格国の定義がされました。
これは売上高営業資産比率、売上高販管費率及び産業グループを組み合わせて定められた15のマトリックスに応じた売上高営業利益率をそのまま適用できるのか、それとも追加の調整が必要かを検証するための補助的な方法であり、適格国に該当すればこの営業費用クロスチェックを受けることができます。

また、第2の追加ガイダンスとして政治的コミットメント対象国の定義がされました。世界銀行グループの分類に基づく低・中所得に該当するBEPS包括的枠組み国地域(EU・OECD・G20メンバー国地域を除く)、又はBEPS包括的枠組みには参加していないが、上記基準を満たす、あるいは利益Bの適用する意向を表明した低・中所得の国地域を指します。

OECDは2024年10月に各国地域が簡素化・合理化アプローチ(利益B)を導入するかどうか調査する見通しです。簡素化・合理化アプローチの適用結果が相手国地域に影響を及ぼさない場合の二重課税の問題、価格調整金の問題など未決定要素が多い状況であることから、今後の動向を注視する必要があります。