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デジタル課税利益Bの取扱い

現在、グループ関連会社から商品を購入して第三者へ販売する取引を行っている企業は、独立企業間価格を算定する際に取引単位営業利益法(TNMM法)に基づいて算出するのが一般的です。ただ、この手続きは機能リスク分析や比較対象取引の抽出に手間と時間を要するだけでなく、抽出過程に主観的な要素が入る可能性があることから、納税者と税務当局間での意見の相違が生じる原因にもなっています。

そのため、基礎的なマーケティング、販売活動を行っている企業が独立企業間価格を算定する場合に、移転価格税制の適用の簡素化、合理化を目的として、予め定められた合理的な一定の利益率を適用することが検討されています。

利益Bに関する最終報告書は2024年1月までにOECDガイドラインに組み込まれる予定ですが、新しい算定基準による場合、グループ会社から商品を輸入し、日本国内の顧客へ販売している外資系企業の日本子会社にとって、従来から作成しているローカルファイルに多大な影響を及ぼすことになりそうです。