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消費税に「プラットフォーム課税制度」導入

プラットフォーム課税制度(PF課税)とは、国外事業者が国内向けに行う「消費者向け電気通信利用役務の提供」に関する新しい課税方法です。
プラットフォーム(=Apple、Googleなどのアプリストア)を介することで、国外事業者は国内のスマホアプリ市場に容易に参入できます。サービスが「消費者向け」の場合、サービスを受ける者(買手)の住所が国内であれば消費税の課税取引になり、原則、国外事業者は消費税の申告納税義務が生じます。一方買手は国外事業者からのインボイス交付を要件に仕入税額控除ができます。
しかし国外事業者からの適切な申告納税が期待しにくく、また国外事業者からのインボイス交付が無ければ買手は仕入税額控除が出来ませんでした。
これを是正する目的で、「R7.4.1以降に国内で行われる消費者向け電気通信利用役務の提供」から、国外事業者に代えプラットフォーム運営事業者を納税義務者とするPF課税が導入されます。PF課税導入後は「特定プラットフォーム事業者(PF事業者:デジタルプラットフォームを介して提供する役務提供額が年間50億円超の事業者)」が買手から預かった消費税を国外事業者に代わって申告納税し、国外事業者には税抜金額のみ渡します。そのときPF事業者からのインボイスが買手に交付されることになります。
国外事業者から消費者向け提供を受けていた事業者は、PF課税の導入により、国外事業者からではなくPF事業者から交付されたインボイスに基づいて、これまでできなかった仕入税額控除が出来るようになります。