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簡素化・合理化アプローチによる利益率の決定方法

以前から何回かに分けて紹介してきているデジタル課税(利益B:簡素化・合理化アプローチ)は、2025年1月1日以降に開始する事業年度から開始されます。簡素化・合理化アプローチの導入国はOECDのウェブサイトで公表され、導入国の場合、当該アプローチが納税者の選択適用なのか、あるいは強制適用なのかを決めることになります。

簡素化・合理化アプローチが適用できる取引は、LRDなどの非関連者への卸売販売や販売代理店、又はコミッショネア取引に限られます。即ち製造や研究開発を行っている場合は、簡素化・合理化アプローチは適用できません。

簡素化・合理化アプローチの対象取引については、取引単位営業利益法(TNMM)に基づき利益水準を決定することになりますが、売上高営業資産比率、売上高販管費比率及び産業グループを組み合わせて15のマトリックスに応じて売上高営業利益率が決められています。検証対象会社の売上高営業利益率が、当該マトリックスで定められている率±0.5%以内であれば調整不要ですが、外れた場合は中央値まで調整することになります。

なお、簡素化・合理化アプローチを採用する場合は、ローカルファイルに適用可能性や計算根拠を示す必要があります。