ブログ

定額減税しきれないと見込まれる場合は給付金対応に

令和6年6月以後実施されている定額減税は、納税者本人(令和6年分の所得金額が1,805万円以下の居住者)とその同一生計配偶者や扶養親族1人につき、所得税が3万円、住民税が1万円ずつ減税される制度であり、減税額は毎月支払われる給与等から順次差し引かれ、満額に達するまで継続して減税されます。
そのため、同一生計配偶者や扶養親族が多い場合、減税可能額が大きく、令和6年度中に全額控除しきれないと見込まれる場合があります。
定額減税可能額が令和6年分の所得税と住民税額を上回り、控除しきれない場合は、対象者が居住している自治体から給付金として控除しきれない減税額分が給付されます。
具体的には令和6年1月1日時点で居住している自治体(市区町村)から支給対象者に案内されることとなります。