• 坂下国際税理士法人

外資系企業が抱える問題を
解決します。

ごあいさつGreeting

坂下国際税理士法人では、日本に進出したばかりの外資系企業から年商10億円以上の外資系企業が抱える問題に迅速かつ正確に対応いたします。
本社担当者との直接英語対応もしておりますので、お気軽にご相談ください。

坂下国際税理士法人が選ばれる理由

Reasons

専門家によるアドバイス


国際間取引に関する豊富な経験をもとに国際税務に精通した専門家による的確なアドバイスを行います。

複合的な税務問題の対応


クライアントの1/3が年商10億円以上の外資系企業なので、原価計算・管理会計・移転価格・通関問題まで、外資系企業が抱える様々な問題について包括的に助言いたします。

移転価格・税関/間接税コンサルティング


外資系企業の日本子会社向けに特化した移転価格コンサルティングやクロスボーダー取引の税務コンサルティングを提供しています。

担当者との直接英語対応


本社からの質問や日本における税制の説明など、本社に英語でダイレクトに伝えます。

迅速かつ正確な処理


私達は迅速で正確な税額計算が求められる業務を遂行し、かつ海外上場親会社の監査にも耐えうる成果物を時間に余裕をもって納品いたします。

気軽にいつでも質問出来る体制


日常取引から生じる質問について気軽にご相談でき、問題事項をすぐに解決することが出来る体制を整えています。

坂下国際税理士法人のサービス内容

サービス内容

Service

当事務所ではお客様に応じたサービスを提供しております。
お困りごと等ございましたら、お気軽にご相談ください。

Introduction-坂下国際税理士法人

小規模法人向けサービス紹介

中・大規模法人向けサービス紹介

新着情報

News

2025.04.23

リース会計基準の見直しにおける償却資産の申告等の取扱い

令和9年4月1日以後開始事業年度から新リース会計基準が適用されますが、地方税法上、リース資産に係る償却資産の固定資産税については、改正等の対応は予定されていないとのことです。
 従って、新リース会計基準の適用の有無にかかわらず、従来どおり、あくまでも償却資産の申告についてはそのリース資産の所有者が行うこととなります。
 なお、リース取引の種類別にみた場合には、償却資産の申告者は次のようになります。
●所有権移転ファイナンス・リース
 いわゆる売買取引とされ資産の所有権が借手に移ることとなるため、所有者となる借手が申告を行います。
●所有権移転外ファイナンス・リース
 所有者は貸手のままとなるため、貸手であるリース会社が申告を行います。
●オペレーティング・リース
 所有権移転外ファイナンス・リースと同様、貸手が申告を行います。
2025.04.16

リース会計基準の見直しにおける付加価値割のリースの取扱い

令和9年4月1日以後開始事業年度から適用される新リース会計基準により、不動産の賃貸借契約が原則としてリース取引とされる事となりました。その結果、これまでの不動産賃借料の支払に係る“地代家賃”等の勘定科目が“減価償却費”と“支払利息”に変わります。
一方で、事業税の外形標準課税の付加価値割の算定においてのリースの取扱いは、従来どおり「支払賃借料」に含めることが明確化されました。
これまで“地代家賃”等の勘定科目で「支払賃借料」の集計をしていた場合は、先に述べた勘定科目の変更により、集計漏れに留意する必要があります。
2024.11.13

定額減税に係る給付金受給が及ぼす減税事務への影響

定額減税可能額が大きく令和6年度中に所得税・個人住民税から全額控除しきれない場合、対象者は居住している自治体から控除しきれない減税額分が調整給付金として給付されます。

なお今回の定額減税の実施に伴い、自治体から支給される調整給付金は非課税であるため、従業員等が受給しても月次の減税事務や年調の減税事務に影響することはありません。
2024.10.30

設備投資系の補助金の税額控除または特別償却の処理

令和4年度税制改正において、資産を先行取得してから国庫補助金等が交付される場合に事後的に圧縮記帳を適用する場合の税務上の処理が明らかになりました。
設備取得事業年度における、法人税額の特別控除の計算の基礎となる設備の取得価格は、その実際の取得価格から補助金交付予定金額を控除した金額と定められました。
つまり、翌事業年度で圧縮記帳を行いたいというのであれば、設備取得事業年度において、圧縮記帳による減額相当額を見込んだ処理を行っておく必要があることになります。
また、令和4年度税制改正では取得した資産について、特別控除を選択した場合にも触れ、その償却限度額の計算の基礎となる取得価格は、同様に補助金の主は予定金額を控除した金額とすると定められました。
2024.10.23

設備投資系の補助金の圧縮記帳の時期と額

令和4年度税制改正において、補助金の交付を受ける前に取得した固定資産に対して圧縮記帳が可能である旨の通達が廃止され、法人税法第42条「国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入」に明記される事となりました。
これにより、令和6年4月1日以後終了事業年度分の申告から、別表十三(一)において取得時期の期ずれがある場合の対応欄が新設されています。
たとえば、X1年に2,000万円で設備を取得し、X1年にその設備取得に係る補助金を1,000万円受けた場合においては、設備の取得と補助金確定が同じ事業年度であるため、X1年において1,000万円の損金算入が可能です。
しかし、補助金の交付がX2年となり、設備取得と補助金交付に期ずれが生じた場合はどうなるでしょうか。
X1年においては2,000万円を固定資産計上し、減価償却により費用計上をすることができます。その後、X2年において、補助金が入金された場合、固定資産の帳簿価額に補助金交付割合を乗じて圧縮限度額を計算することになります。
2024.10.16

設備投資に係る補助金の収益計上時期について

設備投資を行った場合の補助金の入金について、近年、設備取得が先行して補助金確定が翌期にずれこむことが常態化しつつあります。この場合、交付を受ける補助金等の収益計上時期は補助金等の交付決定日の属する事業年度となっております。
具体的な経理処理としては、交付決定日の属する事業年度から確定通知日の属する事業年度まで仮受金等として負債の部に計上し、確定通知日の属する事業年度において補助金相当額を収益計上するとともに圧縮記帳による費用計上をすることができます。
また補助金等相当額の特別勘定を設けて費用等として経理することにより、確定通知日の属する事業年度まで収益を繰り延べ、確定通知日の属する事業年度において補助金相当額の収益計上と圧縮記帳による費用計上をすることも可能です。
2024.10.09

令和6年度改正による外形標準課税の見直しに係る留意点

令和6年度税制改正による外形標準課税見直しにより、令和8年4月1日開始事業年度から、払込資本の額(資本金と資本剰余金の合計額)が50億円を超える親法人(特定法人)の100%子法人等のうち、資本金が1億円以下で払込資本の額が2億円超のものは外形標準課税の対象となります。
ここで、意図的な払込資本の減少に対応するため「配当加算措置」が規定されています。具体的には、令和6年3月30日以後にその100%子法人等が親法人に対して資本剰余金の配当を行った場合、その配当により「減少した払込資本の額」を加算した上で2億円超か否かの判定を行います。
100%子法人等の払込資本の額が減少するケースとして「自己株式を取得して消却する」や「その他資本剰余金を欠損填補に充てる」ケースがありますが、それらは減少要因が資本剰余金の配当でないため「配当加算措置」の対象外となります。一方、100%子法人等が行った「分割型分割」により減少した払込資本の額は対象となりますので注意が必要です。
2024.10.02

簡素化・合理化アプローチ(利益B)の最新動向

従前から簡素化・合理化アプローチ(利益B)の紹介をしてきておりますが、OECDの先導により今後は基礎的販売活動を行う企業に対して課税執行が効率化される方向に動くことになります。2024年10月にはOECDが利益Bの導入有無に関する調査を行うことになっておりますが、利益Bの制度は導入国のみが関係する訳ではなく、非導入国においても影響を及ぼすものと予想されます。現に米国政府を始め先進諸国では標準的な販売取引については利益率を安定させることで効率的に処理し、より特殊性が高い案件に対して注力したい意向があります。

この流れを踏まえると、多国籍企業は基本的な機能を有する海外子会社の利益率をコントロールすることが求められます。換言するならば、海外子会社において赤字を計上することは許容されず、利益率をモニタリングした結果利益率が適正でない場合は、価格調整金を入れる体制を整えておく必要があると言えます。価格調整金を入れる場合、契約書の作成や関税対策なども必要になりますので、これらも含めた体制づくりが必要不可欠です。


従前のニュースで何回か取り上げていますが、簡素化・合理化アプローチ(利益B)は、基礎的販売・マーケティング活動など限られた活動を行っている場合に適用することができます。当該利益Bに関して2024年6月に2つの追加ガイダンスが公表されました。

第1の追加ガイダンスとして、営業費用クロスチェックの仕組みにおける適格国の定義、及びデータ入手可能性メカニズムの仕組みにおける適格国の定義がされました。
これは売上高営業資産比率、売上高販管費率及び産業グループを組み合わせて定められた15のマトリックスに応じた売上高営業利益率をそのまま適用できるのか、それとも追加の調整が必要かを検証するための補助的な方法であり、適格国に該当すればこの営業費用クロスチェックを受けることができます。

また、第2の追加ガイダンスとして政治的コミットメント対象国の定義がされました。世界銀行グループの分類に基づく低・中所得に該当するBEPS包括的枠組み国地域(EU・OECD・G20メンバー国地域を除く)、又はBEPS包括的枠組みには参加していないが、上記基準を満たす、あるいは利益Bの適用する意向を表明した低・中所得の国地域を指します。
2024.09.25

インボイス 同業他社との懇親会費の取扱い

同業他社等との懇親会では、幹事社が参加社から飲食代等として徴収した懇親会費をまとめて飲食店等に支払い、幹事社のみ飲食店等からその総額に係る簡易インボイス等を受領するケースが想定されます。この場合、各参加社は負担した懇親会費に係る簡易インボイス等を、飲食店等から受領できず、仕入税額控除が適用できません。

仕入税額控除を適用するには、幹事社や飲食店等が一定の対応をとる必要があります。
幹事社側は、飲食店等に対し、参加社ごとに負担した懇親会費に係る領収書等の簡易インボイス等の交付を依頼し、飲食店等がそれに応じる場合は、各参加社は仕入税額控除ができます。

一方で、飲食店等が応じない場合、幹事社は各参加社に対し、飲食店等から受領した飲食代等の総額に係る簡易インボイス等のコピーに加え、各参加社の負担額を記載した立替経費精算書を作成し(幹事社が事前に作成した、各参加社の負担額が記載されている参加者一覧表でも代用可)、交付することで各参加社の仕入税額控除に対応できます。
2024.09.18

中小企業向け賃上げ税制 繰越税額控除税度

令和6年度税制改正により中小企業者向け賃上げ税制について、適用要件を満たす事業年度に赤字が生じた場合などで、税額控除しきれない金額(未控除額)が発生した場合は、その未控除額を翌年度以降、5年間の繰越が可能となりました。

未控除額を翌年度以降に繰り越す場合は、未控除額が発生した事業年度の申告において、
「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」を確定申告書に添付する必要があります。また、繰越期間が複数事業年度の場合も継続して同明細書を添付の上、確定申告書を提出することになります。

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